日本で中國(guó)人に対するビザ発給要件緩和、高所得者には有効期限を延長(zhǎng)―中國(guó)紙

Record China    2015年1月7日(水) 20時(shí)7分

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7日、在中國(guó)日本大使館が今月6日に明らかにしたところによると、昨年11月8日に発表した中國(guó)人に対するビザ発給要件緩和の運(yùn)用を1月19日より開(kāi)始する。寫真は中國(guó)の日本観光広告。

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2015年1月7日、在中國(guó)日本大使館が今月6日に明らかにしたところによると、昨年11月8日に発表した中國(guó)人に対するビザ発給要件緩和の運(yùn)用を1月19日より開(kāi)始する。これまでの発給要件よりも少ない所得の中國(guó)人観光客に対しても有効期限3年の數(shù)次ビザを発給するほか、「相當(dāng)な高所得者」に限って訪問(wèn)先に関係なく有効期限5年の數(shù)次ビザを発給する。新京報(bào)が伝えた。

その他の寫真

▽「十分な経済力を有する者」、家族のみの渡航も可能に

在中國(guó)日本大使館によると、今回の具體的な緩和內(nèi)容は、主に以下の3つ。

(1)商用目的の者や文化人?知識(shí)人に対する數(shù)次ビザ

これまで求めていた日本への渡航歴要件の廃止、日本側(cè)身元保証人からの身元保証書等の書類要件を省略。

(2)個(gè)人観光客の沖縄?東北三県(巖手、宮城、福島)數(shù)次ビザ

これまでの「十分な経済力を有する者とその家族」のほか、新たに経済要件を緩和し、「一定の経済力を有する過(guò)去3年以內(nèi)に日本への短期滯在での渡航歴がある者とその家族」に対しても數(shù)次ビザを発給する。また、これまで家族のみでの渡航は認(rèn)めていなかったが、家族のみの渡航も可能とする。これに伴い、滯在期間を90日から30日に変更する。

(3)相當(dāng)の高所得者に対する個(gè)人観光數(shù)次ビザ

「相當(dāng)の高所得を有する者とその家族」に対しては、1回目の訪日の際における特定の訪問(wèn)地要件を設(shè)けない數(shù)次ビザ(有効期間5年、1回の滯在期間90日)の発給を開(kāi)始する。

▽昨年の訪日中國(guó)人観光客はのべ200萬(wàn)人突破

ビザ発給要件緩和の理由について、大使館側(cè)は「訪日中國(guó)人観光客數(shù)は近年、増加の一途をたどっている。今回の緩和措置により、日中の人的交流と相互往來(lái)がより一層促進(jìn)されることを望んでいる」としている。

日本政府観光局のデータによると、2014年1月から11月、中國(guó)本土からの訪日者數(shù)は約221萬(wàn)9000人に達(dá)した。

このほか、東京都が2014年に発表した調(diào)査結(jié)果によると、2013年に東京都を訪れた外國(guó)人旅行 者のうち、中國(guó)人の1人あたり消費(fèi)額は約18萬(wàn)7000円と、國(guó)別でトップとなった。(提供/人民網(wǎng)日本語(yǔ)版?翻訳/SN?編集/武藤)

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