マナーの悪い観光客の個人情報をブラックリストに記載、新法律が即日施行に=出國や銀行融資にも影響する可能性―中國

Record China    2015年4月9日(木) 18時46分

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7日、中國國家旅遊局が制定した「旅行客非文明行為記録管理暫定法」が即日施行され、マナーの悪い中國人観光客の個人情報が観光業(yè)界內(nèi)のブラックリストに記載されることになった。寫真は湖南省長沙市の公園に殘された大量のごみ。

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2015年4月7日、中國國家旅遊局が制定した「旅行客非文明行為記録管理暫定法」が即日施行となった。中國紙?新京報が伝えた。

その他の寫真

11條からなる同法は、旅行客の非文明行為について「旅行活動中に法律や法規(guī)、公序良俗に違反し、行政処罰や裁判所の判決により法的責任を負う行為、あるいは社會に深刻な悪影響をもたらす行為」と定義付けている。その中には「公共交通機関の秩序を亂す行為」「公共施設(shè)や環(huán)境衛(wèi)生の破壊」「現(xiàn)地の風習や民族の生活習慣に反する行為」「名所舊跡の破壊」「賭博や色情的活動への參加」「旅行秩序を著しく亂す行為」の6種の行為が含まれる。

上記を行った旅行客は、その氏名、性別、身分証番號などが國家旅遊局のブラックリストに記載される。本人のサインが必要となり、異議のある場合は申し立てることができる。

ブラックリストを閲覧できるのは旅行業(yè)界のみ。悪質(zhì)なマナー違反が世界各國で社會問題になっている中國人観光客だが、この法律の施行を歓迎しているのは実際に中國人客を観光地に案內(nèi)する現(xiàn)地ガイドや添乗員たちだ。これまでは何の罰則規(guī)定もなかったため、マナー違反を注意しても客が聞き入れなければそれで終わりだった。ブラックリストが法的に認められれば、これを根拠に客を説得することができるからだ。

旅行客の「非文明行為」を目撃した場合、これを公安、稅関、出入國管理局、交通局、人民銀行信用機関に通報する。ブラックリストへの記載期間は1?2年。ブラックリストに載ると出國だけでなく、銀行融資にも影響が及ぶとみられている。(翻訳?編集/本郷)

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