八牧浩行 2015年4月18日(土) 9時40分
拡大
17日、堤秀司共同通信社論説委員長は日本記者クラブで「安保法制の行方と問題點(diǎn)」と題して講演(新聞通信調(diào)査會主催)。安保法制を巡る全體像は「非常に複雑かつあいまいで、政府が後で勝手に解釈して行使できるようになる」と疑問を呈した。
(1 / 2 枚)
2015年4月17日、政府は安全保障法制に関する與黨協(xié)議會に安保関連法案の全體像を提示、自民、公明両黨が大筋合意した。この問題に詳しい堤秀司共同通信社論説委員長は、日本記者クラブで「安保法制の行方と問題點(diǎn)」と題して講演(新聞通信調(diào)査會主催)した。安保法制を巡る全體像は「非常に複雑かつあいまいだ」と指摘した上で、「集団的自衛(wèi)権の行使を目立たないものにするためかと勘繰りたくもなる。政府が後で勝手に解釈して行使できるようになる」と疑問を呈した。また「日米ガイドライン改定に最終合意(4月27日の予定)後に、関連法案を提出して國會論議に臨むというのは、順序が逆ではないか。これほどまでに國の在りようを変える大転換に際し、結(jié)論ありき、スケジュールありきの進(jìn)め方には疑問が殘る」と問題提起した。発言要旨は次の通り。
【その他の寫真】
安保法制を巡る全體像について、政府はグレーゾーン事態(tài)から武力攻撃事態(tài)まで「切れ目のない」対応が可能となるとしている。ただ、自衛(wèi)隊(duì)による様々な海外での活動をはじめ、あまりにも多くの対応措置が並び、論點(diǎn)が入り組んでいるため、非常に複雑であいまいなものになっている。集団的自衛(wèi)権の行使を目立たないものにするためかと勘繰りたくもなる。後で政府が勝手に解釈して行使できるようになるのではないか。
政府の法制整備の問題點(diǎn)は、「何のために」「実際にできるのか」といったものが少なくない點(diǎn)だ。何でもできるようにしておいて、何をするかは政府が決めるという流れになっている。與黨協(xié)議で具體的な15事例の検討を棚上げしてしまったため、どのような場面、狀況で集団的自衛(wèi)権を行使できるかという點(diǎn)すら、あいまいなままになっている。
安倍首相は「灣岸戦爭やイラク戦爭での戦爭に參加することはない」と強(qiáng)調(diào)する。だから「限定的な」集団的自衛(wèi)権の行使ということになっているが、機(jī)雷掃海を「限定的な行使」と受け取ってくれる國などない。
自衛(wèi)隊(duì)の海外活動が急拡大する。重要影響事態(tài)法で周辺事態(tài)法にあった地理的な制約が取り払われ、國際平和支援法では支援の基本計(jì)畫策定や國會承認(rèn)などを経て短期間で派遣が可能になるほか、PKO(國連平和維持活動)的な活動が加わる。さらに「後方地域」や「非戦闘地域」が撤廃され、活動地域が「面」から「點(diǎn)」になり、隊(duì)員はこれまでよりも最前線に近づくことになる。
自衛(wèi)隊(duì)の安全確保に不安が殘る。南スーダンPKOの例を見ても、一連の安全確保策がきちんと実施されるか疑問が殘る。
與黨協(xié)議で、関連法案の條文を固めるところまでやり終えて、それから國會論議という進(jìn)め方では十分なチェックが効かない。公明黨が「歯止め役」を自認(rèn)しているが、一定の條件闘爭をしながらもまとめに動くしかない。
日米ガイドライン改定に最終合意して、それから関連法案を提出して國會論議に臨むというのは、順序が逆ではないか。これほどまでに國の在りようを変える大転換に際し、結(jié)論ありき、スケジュールありきの進(jìn)め方には疑問が殘る。(八牧浩行)
■筆者プロフィール:八牧浩行
1971年時事通信社入社。 編集局経済部記者、ロンドン特派員、経済部長、常務(wù)取締役編集局長等を歴任。この間、財(cái)界、大蔵省、日銀キャップを務(wù)めたほか、歐州、米國、アフリカ、中東、アジア諸國を取材。英國?サッチャー首相、中國?李鵬首相をはじめ多くの首脳と會見。東京都日中友好協(xié)會特任顧問。時事総合研究所客員研究員。著?共著に「中國危機(jī)ー巨大化するチャイナリスクに備えよ」「寡占支配」「外國為替ハンドブック」など。趣味はマラソン(フルマラソン12回完走=東京マラソン4回)、ヴァイオリン演奏。
この記事のコメントを見る
Record China
2015/4/17
2015/4/10
2015/3/31
2015/3/23
2015/3/19
ピックアップ
we`re
RecordChina
お問い合わせ
Record China?記事へのご意見?お問い合わせはこちら
業(yè)務(wù)提攜
Record Chinaへの業(yè)務(wù)提攜に関するお問い合わせはこちら
この記事のコメントを見る