Record China 2015年4月28日(火) 7時(shí)49分
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27日、北側(cè)一雄公明黨副代表は日本記者クラブで記者會(huì)見し、安全保障法制に関する與黨協(xié)議案について「かなり公明黨の主張が受け入れられ歯止めがかけられた」と強(qiáng)調(diào)した。
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2015年4月27日、北側(cè)一雄公明黨副代表は日本記者クラブで記者會(huì)見し、安全保障法制に関する與黨協(xié)議案について「かなり公明黨の主張が受け入れられ歯止めがかけられた」と強(qiáng)調(diào)した。
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その理由として、「國(guó)際法上は他國(guó)を防衛(wèi)する権利である集団的自衛(wèi)権」と「自國(guó)防衛(wèi)のための集団的自衛(wèi)権」を明確に分離し、憲法9條の(1)「武力による威嚇」または「武力の行使」に當(dāng)たるものであってはならない、(2)他國(guó)軍隊(duì)への支援が他國(guó)の「武力の行使」と一體化しない―などの條項(xiàng)との適合性が重視されたことなどを挙げた。
また自衛(wèi)隊(duì)の海外派遣の3原則として(1)自衛(wèi)隊(duì)が參加する活動(dòng)が國(guó)際法上の正當(dāng)性を有すること、(2)國(guó)民の理解が得られるよう、國(guó)會(huì)の関與が確保されること、(3)自衛(wèi)隊(duì)員の安全の確保のために必要な措置を定めること―をそれぞれの法律の中で明確に示していくことが歯止めになるとの考えを示した。
自衛(wèi)隊(duì)の活動(dòng)が広範(fàn)に及び、隊(duì)員の危険が拡大することについては「覚悟はしなければならない。安全確保のための仕組みを議論してきたが、國(guó)會(huì)の関與が不可欠だ」と言明した。
このほか政府が集団的自衛(wèi)権の適用事例に挙げるホルムズ海峽での機(jī)雷掃海について、新たに制定する恒久法「國(guó)際平和支援法」で対応可能との見解を明らかにした。
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2015/4/22
八牧浩行
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