Record China 2015年5月21日(木) 18時23分
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19日、山東省済南市在住の夫婦が娘に奇妙な名前をつけたため、地元當(dāng)局が戸籍の取得を拒否している。夫妻は行政側(cè)を相手どり、全國初の「姓名権」を爭う訴訟に出たが…。資料寫真。
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2015年5月19日、山東省済南市在住の夫婦が娘に奇妙な名前をつけたため、地元當(dāng)局が戸籍の取得を拒否しているという。夫妻は行政側(cè)を相手どり、全國初の「姓名権」を爭う訴訟に出たが…。齋魯晩報が伝えた。
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済南市在住の呂(リュー)さんは2009年に誕生した娘に「北雁雲(yún)依(ベイイエンユンイー)」という名をつけた。しかもこれがフルネームだとのことであるから、親の姓すら継いでいないことになる。多くの場合は姓が1文字、名が1文字か2文字、合計2文字か3文字で構(gòu)成される中國人の名前。4文字のフルネームにはやや違和感がある(※編集部注:少數(shù)だが2文字の姓も存在する。また、漢民族以外の少數(shù)民族の場合はさまざまな名前のパターンがある)。また、この漢字4文字の羅列は中國人から見てもやはり人名らしいものとは言えない。しかし呂さん夫妻によれば、この名の一文字一文字に深い由來があり、夫妻のこれまで過ごしてきた年月を記念した名前なのだという。
呂さんの地元當(dāng)局では、「戸籍の登記條件にそぐわない」という理由で、呂さんの屆け出を拒否した。娘のために懸命に考えた名前を受け付けてもらえなかった呂さん、済南市公安局など上層機関に次々と訴えるが取りあってもらえず、同年年末に「娘の合法的な権益を損なわれた」として行政側(cè)を訴えた。中國の関連法では「公民は姓名権を持つ」と謳っており、すべての國民は自分の氏名を決定し、使用し、規(guī)定に基づく変更を行う権利を持っている。呂さんは娘に替わり、行政にこの姓名権の行使を求めたのだ。しかし2015年4月24日、山済南市中等人民法院(地裁に相當(dāng))は、「両親が好き勝手に子供の姓名をつけることは公序良俗に反する。北雁雲(yún)依が人名として不適切とした當(dāng)局の判斷は違法ではない」として呂さんの訴えを棄卻した。呂さんの娘「北雁雲(yún)依」ちゃんは6歳になった今も戸籍を持たない狀態(tài)。名前が認められないどころか、このままでは生活に支障が出てしまう。
この「中國版キラキラネーム」とも言える騒動。インターネット上で一般の意見を探ると、意見は真っ二つに割れている。呂さん擁護派は「氏名はあくまで個人を區(qū)別する一種の記號のようなもの。その名づけは完全に個人の自由な権利」「個性が重視される現(xiàn)代で、名づけに個性を求めるのも當(dāng)然」「社會や他人の利益を損なわないならば、どんな名前をつけても他人が干渉する権利はない」といったものから、「たかが名前といえど、一定のルールというものがある」「人には一種の帰屬感というものが必要。同一の姓によって家族が束ねられ、自身のルーツを明確にすることが必要だ」といったものまでさまざまだ。(翻訳?編集/愛玉)
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