「せっかく拾った財(cái)布なんだから返さない」、ネコババ男に支持の聲多數(shù)、日本人には理解できないその理由とは―中國

Record China    2015年8月26日(水) 20時0分

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23日、中國陝西省西安市で路上に落ちた財(cái)布を拾った男が、落とし主に「せっかく拾ったんだから返さない」と連絡(luò)。地元警察は現(xiàn)在もこの男を探している。資料寫真。

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2015年8月23日、中國陝西省西安市でこのほど、路上に落ちていた財(cái)布を拾った男が、「せっかく拾ったんだから返さない」と落とし主に連絡(luò)してきたという。中國紙?華商報(bào)が伝えた。

その他の寫真

西安市公安局雁塔分局の関係者によると、「オート三輪タクシーの運(yùn)転手が路上に落ちていた財(cái)布を拾った」との目撃情報(bào)から、地元警察は南三環(huán)路付近の村で拾い主の男を探している。同紙はさらに、西安市民やネットユーザーの多くがこの「ネコババ男」に対し、早く財(cái)布を持ち主に返すよう訴えていると伝えた。

ところが、この記事のコメント欄には、拾い主の男を支持する聲が數(shù)多く寄せられている。その主なものを紹介する。

「落ちていた財(cái)布は拾った人間の物。返す必要なんかない」

「財(cái)布はすでに拾い主の占有物になってるから、返さなくていい」

「警察が財(cái)布の拾い主を探してる?中國の警察がそんなことするわけないじゃん!」

「財(cái)布の落とし主はどこの誰?きっと権力者なんだろうな」

「道に落ちていた財(cái)布を落とし主に連絡(luò)して屆けたら、『5000元(約10萬円)入っていたのに、2000元(約4萬円)しか入ってない』と逆に訴えられた。もう2度と屆けたりするもんか!」

「そうそう。屆けたりしたら、落とし主に何を言われるかわからない」

ちなみに日本の法律では、拾った財(cái)布を自分のものにする行為は占有離脫物橫領(lǐng)罪(遺失物等橫領(lǐng)罪)にあたり、1年以下の懲役または10萬円以下の罰金が科せられる。(翻訳?編集/本郷)

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