Record China 2015年11月12日(木) 15時(shí)41分
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韓國(guó)法務(wù)部は「國(guó)籍法施行規(guī)則」の一部を改正する法令を公布した。改正後の施行規(guī)則では、2016年3月1日から韓國(guó)國(guó)籍を取得する條件が厳しくなる。寫真は韓國(guó)のパスポート。
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2015年11月11日、韓國(guó)メディアによると、韓國(guó)法務(wù)部は同日、「國(guó)籍法施行規(guī)則」の一部を改正する法令を公布した。改正後の施行規(guī)則では、2016年3月1日から韓國(guó)國(guó)籍を取得する條件が厳しくなる。中國(guó)新聞社が伝えた。
【その他の寫真】
これまで「一般帰化」を申請(qǐng)する外國(guó)人が提出すべき経済力の証明資料は、本人か生活を共にする家族の名義で3000萬(wàn)ウォン(約330萬(wàn)円)以上の銀行預(yù)金がある証明や不動(dòng)産を所有している証明で済んでいたが、今後はこうした経済力の基準(zhǔn)が倍の6000萬(wàn)ウォン(約660萬(wàn)円)に引き上げられる。
韓國(guó)法務(wù)部はこの措置について、現(xiàn)行基準(zhǔn)は1998年に制定されたもので、物価などを考慮して改正することになったと説明している。ただし、こうした基準(zhǔn)を満たしていなくとも、前年度収入が韓國(guó)國(guó)民の平均収入を超えていて、韓國(guó)國(guó)內(nèi)で安定した生活が送れるのであれば、基準(zhǔn)を満たしていると見なされる。2014年の韓國(guó)の1人當(dāng)たり國(guó)民総所得(GNI)は2968萬(wàn)ウォン(約326萬(wàn)円)だった。
また、結(jié)婚による移民など「簡(jiǎn)易帰化」の申請(qǐng)をする者や在外同胞(F?4)ビザを取得している申請(qǐng)者に関する基準(zhǔn)はこれまでどおりとなっている。(翻訳?編集/岡田)
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