Record China 2016年1月25日(月) 17時50分
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25日、エレベーターで女性の身體を盜撮した20代の男性に対し、「女性が露出の少ない服を著ていた上、特定の部位が強調(diào)されていない」との理由で無罪判決が言い渡された。これについて、韓國のネットユーザーはさまざまなコメントを寄せている。資料寫真。
2016年1月25日、韓國?朝鮮日報によると、韓國の最高裁判所は、エレベーターで女性の身體を盜撮した20代の男性に対し、「女性が露出の少ない服を著ていた上、特定の部位が強調(diào)されていない」との理由で無罪判決を言い渡した。
ソウル在住の男性會社員ユさん(28)は2014年4月、同じマンションに住む女性Aさんの後についてエレベーターに乗り込み、持っていた攜帯電話でAさんの上半身を撮影した。それに気付いたAさんが警察に通報。ユさんの攜帯電話からは多數(shù)の女性の身體を?qū)懁筏繉懻妞s50枚も見つかった。
Aさん以外の寫真については、「特定の身體部位を撮っていない」との理由で一審?二審ともに無罪となった。Aさんの寫真については、「Aさんは長袖を著ていて肌が寫っていないため、性的羞恥心を煽るとはいえない」として一審は無罪となったが、二審は「身體の一部が強調(diào)された寫真ではないが、被害者は羞恥心を感じて通報した」として罰金100萬ウォン(約10萬円)を宣告した。しかし、最高裁は24日、「一般の人が見た時に性的欲望や羞恥心を煽るものではない」との理由で無罪判決を言い渡した。
盜撮の処罰をめぐっては、法曹界から「裁判所の基準(zhǔn)が曖昧で、判決は運次第だ」との批判が出ている。昨年、ミニスカート姿の女性を後ろから撮影した男性に対しては、「ある程度の距離がある」との理由で無罪判決が出された一方、ショートパンツ姿で座っている女性を撮影した男性に対しては、「全身が寫っているが、特に太ももが強調(diào)されている」として罰金刑が言い渡された。ある弁護(hù)士は、「特定の部位が強調(diào)されていないから、露出が少ないからといって女性が羞恥心を感じないとは言えない」とし、「明確な判斷基準(zhǔn)を設(shè)けるべき」と主張している。
これについて、韓國のネットユーザーはさまざまなコメントを寄せている。
「基準(zhǔn)が本當(dāng)に曖昧だ。後をつけて盜撮したのに無罪はおかしいのでは?夏なら性犯罪になり、冬ならならないということ?」
「電車に乗るとあちこちからシャッター音が聞こえるが、自撮りしているのか盜撮しているのか分からない」
「韓國の法律は被害者よりも加害者を優(yōu)先する」
「知らない人をメインにした寫真が何十枚も出てきたのだから、最低でも罰金刑にはしないと!2人きりで乗っているエレベーターで盜撮された女性はかなりの恐怖を感じただろう」
「露出が少なければ無罪?そんな非常識なことを言うのは世界で韓國の裁判所だけ」
「海水浴場で自撮りして、後ろに水著姿の女性が寫っていたら罪になるの?」
「肌を露出していなくても、寫真を撮られたら気分悪い」
「スキニージーンズを履いた女性なら隠し撮りしてもいいということ?盜撮犯罪がますます増えそうで怖い」(翻訳?編集/堂本)
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