臺灣外交部がウェブサイトに「尖閣諸島の10大事実」を掲載=「日本が不法に占領(lǐng)」

Record China    2016年1月8日(金) 15時40分

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7日、臺灣外交部のウェブサイトに「釣魚臺(日本名:尖閣諸島)列嶼の10大事実」が掲載された。寫真は臺灣の地図。

2016年1月7日、臺灣外交部のウェブサイトに「釣魚臺(日本名:尖閣諸島)列嶼の10大事実」が掲載された。

中央社など複數(shù)の臺灣メディアによると、臺灣外交部は掲載した同文章の中で、尖閣諸島が臺灣に屬し、日本が不法に占拠したと主張している。內(nèi)容は以下のようなものだ。

事実1:釣魚臺列嶼は東シナ海の大陸棚のふちに位置し、地理的に臺灣の東北島嶼の一部。臺灣に屬するわが國固有の領(lǐng)土。

事実2:釣魚臺列嶼は中國人によって最初に発見、命名、使用された。明朝の時代にわが國の海洋防衛(wèi)システムに組み込まれ、清朝の時代に臺灣とともに中國の版図に組み込まれたのであり、無主の地では決してない。他國は國際法上の「先占」を主張してはならない。

事実3:釣魚臺列嶼はもともと琉球王國に屬さない。日本は武力によって一方的に琉球を併合した際、釣魚臺列嶼を不法に占領(lǐng)した。

事実4:日本は釣魚臺列嶼が清朝の時代に中國に屬し、無主の土地でないことを明確に知りながら、日清戦爭の終結(jié)前に秘密裏に不法に占領(lǐng)したもので、こうした行為は國際法上の「先占」の原則には合致せず、當(dāng)然無効である。

事実5:清朝は日清戦爭後に交わした下関條約に基づき、臺灣全島および釣魚臺列嶼を含むすべての付屬諸島を日本に割譲した。

事実6:カイロ宣言、ポツダム宣言、日本の降伏文書、日中平和友好條約に基づき、釣魚臺列嶼は戦後に臺灣、澎湖諸島と共に中華民國に返還されたはずである。

事実7:日本の明治政府は1895年に釣魚臺列嶼を不法に占領(lǐng)した後、行政上「沖縄県」とし、その後「尖閣諸島」と改名したことで、戦後初期に連合國軍が誤解した。

事実8:1945?1971年の間は釣魚臺列嶼は米軍が管理したのであって日本の統(tǒng)治下にあったのではない。中華民國は日本の釣魚臺列嶼に対する主権を認(rèn)めたことはない。

事実9:米國は1972年5月15日に沖縄への管理を終えたが、釣魚臺列嶼の主権は日本に移転してはいない。

事実10:「東シナ海平和イニシアチブ」は東シナ海を平和の海に戻すため、平和的な解決への正しい方向を示すものである。(翻訳?編集/北田

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