韓國(guó)の正月の“國(guó)民的娯楽”花札が、うっかりすると違法賭博に?=韓國(guó)ネット「庶民はやるなということか」「昔から続いてる風(fēng)習(xí)なのに…」

Record China    2016年2月8日(月) 23時(shí)50分

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8日、韓國(guó)で家族や親戚が集まる舊正月には花札遊びを楽しむ家庭が多いが、遊びが行き過(guò)ぎると違法賭博になりかねないと、韓國(guó)メディアが注意を促す記事を報(bào)じた。寫真は韓國(guó)ウォン。

2016年2月8日、韓國(guó)?聯(lián)合ニュースは、家族や親戚が集まる舊正月には花札遊び「ゴーストップ」を楽しむ家庭が多いが、遊びが行き過(guò)ぎると違法賭博になりかねないと注意を促す記事を報(bào)じた。

韓國(guó)の現(xiàn)行法では、賭博は1000萬(wàn)ウォン(約97萬(wàn)円)以下の罰金刑に當(dāng)たり、常習(xí)的に行った場(chǎng)合は3年以下の懲役に処せられる可能性がある。一時(shí)的な娯楽であれば法の適用外だが、実は娯楽と賭博の區(qū)分については明確な定めがなく、判例により都度判斷されているのが実情だ。

裁判所は、賭博が行われた時(shí)間や場(chǎng)所、參加者の社會(huì)的地位や財(cái)産、また獲得金の使い道などを考慮し判斷を行う。この他、賭け金の多寡も當(dāng)然問(wèn)題になるが、厄介なのは、単純な金額で判斷されないという點(diǎn)。07年、たった2萬(wàn)8700ウォン(約2800円)の賭け金で50代の女性に有罪判決が出ているのだ。當(dāng)時(shí)仁川地裁は、「生活保護(hù)受給者である被告人の経済事情を鑑みると、賭け金は決して少なくない」として判決を下した。このため、少額の賭け金で娯楽のつもりでの花札遊びも、時(shí)と場(chǎng)合、そして人によっては違法賭博になりかねないと、記事は伝えた。

これについて、韓國(guó)のネットユーザーは次のようなコメントを寄せている。

「ひどい判決だ。ひと言で言えば、庶民は花札をやるなということじゃないか」

「なんだって?それなら、ものすごい収入の野球選手も無(wú)罪か。法律も裁判所の思い通りだな」

「金があれば無(wú)罪、なければ有罪」

「金持ちなら賭博も娯楽だし、貧乏なら娯楽でも賭博」

「はいはい、ヘル朝鮮の判決ですね。よく分かりました」

「お葬式の會(huì)場(chǎng)ではだいたい花札をやっているし、弔問(wèn)に來(lái)た警察官も一緒になってやってるよ」

「こんな記事でお正月から気分を悪くさせないでくれ」

「國(guó)の懐事情が良ければ無(wú)罪、國(guó)の借金が多過(guò)ぎて國(guó)民の罰金でなんとか埋めようという時(shí)期には有罪。これが現(xiàn)実」

「今の法體系では、耳に付いていればイヤリング、鼻に付いていれば鼻輪ということ」

「笑える。花札は昔から続いている風(fēng)習(xí)なのに。賭け金より罰金の方が多いとはね」(翻訳?編集/吉金

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