Record China 2016年3月25日(金) 16時40分
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22日、東京地方裁判所で中國人の何尭さんと日本のかばん製造會社の間で爭われていた「妊娠報告後の解雇」に関する判決が下り、何さん側(cè)が勝訴した。寫真は判決後に記者會見を開いた弁護(hù)士団。
2016年3月24日、華字紙?中文導(dǎo)報によると、東京地方裁判所の611法廷で22日、中國人の何尭(ホー?ヤオ)さんと日本のかばん製造會社である株式會社ネギシの間で爭われていた「妊娠報告後の解雇」に関する判決が下り、何さん側(cè)が勝訴した。
何さんは2004年に訪日し、大學(xué)で學(xué)んだ後、2011年より株式會社ネギシに入社し、製造管理と営業(yè)サポート等の業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)。2014年に妊娠を社長に報告したところ、突然「協(xié)調(diào)性が無い、當(dāng)社の社員として適格性が無い」などを理由に解雇された。
解雇の際、妊娠を理由としていないものの、何さんは他の理由は考えられないとし、2014年に妊娠を理由に解雇されたと民事訴訟を起こしていた。
3月22日の判決において、五十嵐浩介裁判官は「本件の解雇までの過程で、會社側(cè)は確かに妊娠を理由としていないが、挙げられたその他の理由は有効な解雇理由にならない。被告が主張しているように妊娠が解雇の理由ではなかったとしても、解雇は客観的、合理的な理由が十分ではなく、一般的な社會常識に合致しておらず、解雇権の亂用とみなされる。よって解雇は無効とする。原告は現(xiàn)在も雇用契約書に規(guī)定される権利を有しており、被告に対し2014年10月に解雇されてからの賃金全額の支払いを要求する権利を有す」という內(nèi)容の判決書を読み上げた。(提供/人民網(wǎng)日本語版?翻訳/TG?編集/武藤)
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