<続報><話題の本>銀行職員380人が一斉「依願退職」!新「労働契約法」の影響で―山西省大同市

Record China    2007年12月6日(木) 11時44分

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5日、山西晩報の報道によると、山西省大同市の某銀行で380名の臨時職員が一斉にいわくつきの“依願”退職。來年1月より施行の「労働契約法」中の規(guī)定回避が目的で。

2007年12月5日、山西晩報の報道によると、山西省大同市の某銀行で380名の臨時職員が一斉にいわくつきの“依願”退職決行を余儀なくされた。來年1月1日より施行される「労働契約法」中のある規(guī)定を回避する目的だという。

銀行職員の話によれば、この380名は契約期間満了前にもかかわらず、職場から「ただちに依願退職した後、某労働派遣會社との間で雇用契約を交わすように」との通知を受けたという。中には勤続10年以上の職員もいた。銀行はその後も同じ待遇で勤務(wù)継続できることを保証したものの、命令に従わないものには解雇をちらつかせた。

山西省総労働組合法律?組織共同業(yè)務(wù)部の専門家によると、銀行によるこのような措置の背景には、「労働契約法」のある規(guī)定が関連しているという?!盖诰A10年の職員に対しては無固定期限の労働契約を締結(jié)する」というのが問題の規(guī)定で、この規(guī)定により、雇用主は従來のように安易に従業(yè)員を解雇することができなくなる。

しかしながら、現(xiàn)行の「労働法」において、雇用側(cè)からの一方的な解雇に當(dāng)たっては関連する法定條件を満たしている必要があり、今回の銀行の措置はそれには當(dāng)たらないとして、山西省の労働保障部門や労働組合では適切な法的対処をとるべく準(zhǔn)備に當(dāng)たっている。(翻訳?編集/愛玉)

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