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13日、國連海洋法條約に詳しい河野真理子早稲田大教授が「南シナ海領(lǐng)有権問題」をテーマに講演。フィリピンが中國を相手取って起こした仲介裁判手続きについて、近くフィリピンの主張に配慮した判決が出される可能性があるとの見通しを示した。
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2016年5月13日、國連海洋法條約に詳しい河野真理子早稲田大教授は、「南シナ海における領(lǐng)有権問題」をテーマに日本記者クラブで講演。フィリピンが中國を相手取って起こした仲介裁判手続きについて、國際仲裁裁判所(本部=オランダ?ハーグ)は昨年10月末、同裁判所に管轄権があるとの判斷を示したと指摘。近くフィリピンの主張に配慮した判決が出される可能性があるとし、その場合「中國は國際社會の圧力にさらされる」との見通しを示した。発言要旨は次の通り。
【その他の寫真】
中國は(1)南シナ海の多くのエリアを囲む「九段線」は歴史的な中國の歴史的な権利である、(2)國連海洋法條約は領(lǐng)土問題を扱っておらず整合性が取れない―などの問題點を指摘、審査をボイコットしている。判決が出ても無視する構(gòu)えだ。
仲裁裁判所は政治的に配慮する傾向にあり、(強(qiáng)く)言い過ぎるような判決は出さないだろう。ただ仲裁裁判所の判決に従うことが國際法上の義務(wù)となっており、中國は外交?司法面での圧力にさらされる可能性がある。即効性はないが、日本としてもウオッチし厳しく順守せよと言い続けることは意味がある。
フィリピンは「南シナ海における中國の請求の根拠として、中國が利用している様々な海洋地形物は排他的経済水域と大陸棚を有する島ではなく、それらのうちのいくつかは、國連海洋法條約第121條3項に規(guī)定される「巖」であり、低潮高地や恒常的に海面下にあるものだ」と主張。中國の「最近の大規(guī)模な埋め立て工事はこれらの海洋地形物の元の性質(zhì)と性格を合法的に変更しうるものではない」と提訴している。
日本が構(gòu)造物で護(hù)岸している沖ノ鳥島は「島ではなく巖礁であり、排他的経済水域(EEZ)を主張するのは國連海洋法條約の規(guī)定違反」と中國や臺灣から批判されている。(南シナ海の埋め立て問題と同様との見方もあり)比較されれば日本にとって厳しいところだ。(八牧浩行)
■筆者プロフィール:八牧浩行
1971年時事通信社入社。 編集局経済部記者、ロンドン特派員、経済部長、常務(wù)取締役編集局長等を歴任。この間、財界、大蔵省、日銀キャップを務(wù)めたほか、歐州、米國、アフリカ、中東、アジア諸國を取材。英國?サッチャー首相、中國?李鵬首相をはじめ多くの首脳と會見。東京都日中友好協(xié)會特任顧問。時事総合研究所客員研究員。著?共著に「中國危機(jī)ー巨大化するチャイナリスクに備えよ」「寡占支配」「外國為替ハンドブック」など。趣味はマラソン(フルマラソン12回完走=東京マラソン4回)、ヴァイオリン演奏。
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