八牧浩行 2016年6月25日(土) 6時(shí)10分
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24日、來(lái)日中の呉士存?中國(guó)南海研究院院長(zhǎng)、于鉄軍?北京大學(xué)國(guó)際戦略研究院副院長(zhǎng)、張新軍?清華大學(xué)法學(xué)院副教授が日本記者クラブで會(huì)見。3人は海洋法問(wèn)題の専門家で、南シナ海を巡る問(wèn)題について見解を表明した。寫真は會(huì)見の模様。
2016年6月24日、來(lái)日中の呉士存?中國(guó)南海研究院院長(zhǎng)、于鉄軍?北京大學(xué)國(guó)際戦略研究院副院長(zhǎng)、張新軍?清華大學(xué)法學(xué)院副教授が日本記者クラブで會(huì)見した。海洋法問(wèn)題の専門家で、南シナ海を巡る問(wèn)題について見解を表明した。中國(guó)の軍艦が尖閣諸島周辺の接続水域を航行したことについて、「ロシア艦船、日本艦船が接続水域に入ったので中國(guó)軍艦はこれに対応しただけ」と指摘。中國(guó)艦船がトカラ列島周辺を航行したことについても、米國(guó)が解釈している方法と同じで「全く問(wèn)題がない」と繰り返した。また(1)南シナ海での中國(guó)による防空識(shí)別圏設(shè)定は考えられないい(2)海洋法條約を脫退することもない―などと語(yǔ)った。発言要旨は次の通り。
<呉院長(zhǎng)>
南シナ海問(wèn)題は2009年からエスカレートしたが、主な原因は(1)米國(guó)の「アジア太平洋りバランス政策」(2)中國(guó)の臺(tái)頭と強(qiáng)大化が他の係爭(zhēng)國(guó)の非合法的占拠の強(qiáng)化を引き起したこと(3)紛爭(zhēng)當(dāng)時(shí)者の焦點(diǎn)が「島?巖礁爭(zhēng)い」から「海域爭(zhēng)い」へ移った(4)同海域の今後のルールと體制づくりでの駆け引き―などだ。
中國(guó)の南シナ海政策は、「平和と安定」の維持、航行の安全と自由の維持、主権主張國(guó)との直接対話と協(xié)議による紛爭(zhēng)解決、領(lǐng)有権爭(zhēng)いの棚上げと共同資源開発などを基本としている。
この線に沿って、中國(guó)は2002年に、ASEAN10カ國(guó)と「南シナ海関係方面行動(dòng)宣言」(DOC)に署名しており、現(xiàn)在「南シナ海行動(dòng)原則」の協(xié)議が行われている。南沙の島?巖礁での建設(shè)は主として平和利用であり、國(guó)際社會(huì)への公共財(cái)の提供を約束している。
國(guó)連海洋條約からの脫退は慎重に決斷すべきもの。この條約は中國(guó)が最初から関わり貢獻(xiàn)している。國(guó)內(nèi)の法的な手続きもあるので複雑で、條約からの脫退は考えていない。海洋法條約契約國(guó)としての地位を保持していく。発展途上國(guó)として1972年に中國(guó)は國(guó)連に復(fù)帰した。條約にとどまって調(diào)和のとれた海洋の秩序を守っていく。
2013年に東シナ海に防空識(shí)別圏を発表した。南シナ海でも発表するのではと推測(cè)もある。防空識(shí)別圏設(shè)定は國(guó)の主権の範(fàn)囲內(nèi)のことであり、1950年代に、米國(guó)が最初に設(shè)定、アジアでは日本、韓國(guó)、臺(tái)灣が発表している。國(guó)際法の制約は受けておらず、特定のルールも規(guī)則もない。中國(guó)は南シナ海で識(shí)別圏を?qū)g施する権利は保持しているが、區(qū)域のセキュリティを巡る情勢(shì)や南からの空中の脅威をどう判斷するかによる。
現(xiàn)在、南側(cè)區(qū)域でみると、主にアジアの小規(guī)模の國(guó)が存在する。軍事基地や施設(shè)を配備し、中國(guó)をターゲットとしている面もあるが、防空識(shí)別圏を設(shè)定する程の脅威は感じていない。
技術(shù)的な難題にも中國(guó)は直面している。中國(guó)は南シナ海では、海南島周辺で領(lǐng)海の規(guī)制をしているだけだ。南沙諸島は領(lǐng)海の設(shè)定をしていない。防空識(shí)別圏の設(shè)定は必要ないと考えている。
<于副院長(zhǎng)>
中國(guó)の軍艦が釣魚島(尖閣諸島)周辺の接続區(qū)域に入ったと日本で報(bào)道された。日本はこれまでの経緯を無(wú)視をして中國(guó)に対する脅威を焚き付けている。日本政府は未明に駐日大使を呼び出し抗議しているが、実際はロシア軍艦、日本軍艦が接続水域に入ったので中國(guó)軍艦はこれに対応しただけだ。中國(guó)は主権を保持しているから入る権利があるが、日本の軍艦が先に入った。
<張副教授>
トカラ海峽の條約上の規(guī)定は、「公?!工取竿贰?。6月20日付朝日新聞で、日本の國(guó)際法學(xué)者のお真山全先生が「中國(guó)がこの海峽を回遊したのは違法ではない」と言っていたが、中國(guó)の解釈は米國(guó)の解釈と同じだ。米國(guó)の解釈は「國(guó)際解釈」と考えていいのではないか。中國(guó)は一般的かつ常識(shí)的な解釈に基づいてトカラ海峽を通過(guò)した。(八牧浩行)
■筆者プロフィール:八牧浩行
1971年時(shí)事通信社入社。 編集局経済部記者、ロンドン特派員、経済部長(zhǎng)、常務(wù)取締役編集局長(zhǎng)等を歴任。この間、財(cái)界、大蔵省、日銀キャップを務(wù)めたほか、歐州、米國(guó)、アフリカ、中東、アジア諸國(guó)を取材。英國(guó)?サッチャー首相、中國(guó)?李鵬首相をはじめ多くの首脳と會(huì)見。東京都日中友好協(xié)會(huì)特任顧問(wèn)。時(shí)事総合研究所客員研究員。著?共著に「中國(guó)危機(jī)ー巨大化するチャイナリスクに備えよ」「寡占支配」「外國(guó)為替ハンドブック」など。趣味はマラソン(フルマラソン12回完走=東京マラソン4回)、ヴァイオリン演奏。
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2016/6/23
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