日本滯在中に溫泉で死亡の中國人、裁判所がツアー代金の返還命じる―中國

Record China    2016年7月16日(土) 6時(shí)40分

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15日、昨年3月に日本を旅行した70代の中國人男性が滯在中に溫泉で溺れて死亡し、旅行代理店がツアー代金を返金したことが分かった。資料寫真。

2016年7月15日、新民網(wǎng)によると、昨年3月に日本を旅行した70代の中國人男性が滯在中に溫泉で溺れて死亡し、旅行代理店がツアー代金を返金したことが分かった。

男性は昨年3月、妻とともに5日間の予定で福岡、長崎などを回る日本ツアーに參加。到著翌日の夜、滯在していたホテルの大浴場で溺れ、死亡しているのをホテルの従業(yè)員が発見した。

男性の家族は旅行代理店と協(xié)議。代理店側(cè)は保険會(huì)社に保険金の請求をするよう勧めたが、家族は免責(zé)事項(xiàng)などに意義があるとして拒否。男性の死について「旅行會(huì)社に責(zé)任がある」と主張し、58萬元(約920萬円)の損賠賠償訴訟を裁判所に起こした。

裁判所は「身體的な理由が死因となった可能性が高い」としてこれを認(rèn)めず、旅行代理店にツアー代金は1萬5000元(約23萬8000円)の返還を命じた。(翻訳?編集/大宮)

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