韓國最高裁、「ヤクルトおばさん」を労働者と認(rèn)めず=韓國ネットは賛否「労働したのに労働者じゃないなんて!」「正社員以外は生きるのがつらい國」

Record China    2016年8月24日(水) 20時20分

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24日、街を回り飲料を売る「ヤクルトおばさん」は労働基準(zhǔn)法上の労働者には當(dāng)たらないとの判決が韓國最高裁で下された。寫真は韓國の最高裁判所。

2016年8月24日、街を回り飲料を売る「ヤクルトおばさん」は労働基準(zhǔn)法上の労働者には當(dāng)たらないとの判決が韓國最高裁で下された。韓國?ニュース1などが報じた。

韓國最高裁は24日、チョンさんが韓國ヤクルトを相手取り退職金の支払いを求め起こした裁判の上告審で、原告敗訴の原審判決を確定した。チョンさんは韓國ヤクルトと委託販売契約を結(jié)び、02年2月から同社製品を顧客に配達(dá)し受け取った代金を社に屆ける業(yè)務(wù)に就いた。出勤は定時ではなかったもののおおむね午前8時に管理店に出勤、商品をカートに載せ、午後4時まで配達(dá)や一般客への販売を行ったという。販売量のノルマはなく、同社の就業(yè)規(guī)則や服務(wù)規(guī)則などは適用されていなかった。

チョンさんは14年2月に業(yè)務(wù)を終了し、退職金2990萬ウォン(約270萬円)の支払いを求め訴訟を提起したが、1?2審とも「チョンさんは労働基準(zhǔn)法上の労働者に該當(dāng)しないため退職金支給対象ではない」と判斷した。最高裁は「制服の提供や保険に関する支援、教育などは、販売活動を奨勵するための社側(cè)の配慮にすぎない。原告が韓國ヤクルトから指示や統(tǒng)制、指揮?監(jiān)督を受けていたとみることはできない」と指摘し、原審判決を確定した。

韓國のネットユーザーからは、判決について賛否の聲が寄せられている。

「法律が人の暮らしに追い付いていないんだ。ヤクルトおばさんは個人事業(yè)者か?労働者だろう」

「労働したのに労働者じゃないなんて!」

「ヤクルトおばさんたち、職場を移った方がいいのでは?」

「韓國の裁判官はまったく信じられない」

「じゃあヤクルトは、おばさんたちを1人チェーン店として扱ってるということ?」

「正社員以外は生きるのがつらい國だな」

「江南(カンナム。ソウル市內(nèi)の富裕層が多く暮らす地域)にお住まいの方たちは、労働の意味を分かってます?」

「社會保険料を払わずに労働者ということにしたら、今の世の中、誰も保険料を払わなくなる。正しい判決だ」

「ヤクルトおばさんは代理店の一つ。個人事業(yè)者が店をつぶしたら稅金で退職金を払ってくれるとでも?」

「事業(yè)者登録までした個人事業(yè)者が退職金?どこにでもたかるつもりだろう」(翻訳?編集/吉金

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