500頁(yè)にも及ぶ今回仲裁裁定書(shū)は5つのパラグラフ(段落)で「沖ノ鳥(niǎo)島」に言及している。中國(guó)?韓國(guó)の言う「沖の鳥(niǎo)巖(the rock of Okino-tori)」の呼稱さえも、用いている。沖の鳥(niǎo)「巖」から大陸棚延伸を要求するのは、グローバルコモンズに対する重大な侵害となる、という一節(jié)を引用している。今回仲裁は、4年前に中國(guó)が日本政府の沖ノ鳥(niǎo)島論を批判する文脈で提起した論點(diǎn)を直接引用して、南シナ海の島しょに適用した。排他的な経済圏や大陸棚延伸の特権を、沖ノ鳥(niǎo)島のような「人間の居住」ができず、「経済生活を行っているとはみなしがたいものに付與するのは合理的ではないとの主張だ。
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