日本の「いじめ厳罰化」を考える―中國メディア

人民網(wǎng)日本語版    2016年12月17日(土) 20時10分

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日本政府は、いじめを防止するための法律を制定し、少年院送致の年齢下限を14歳以上から「おおむね12歳以上」に引き下げるなど、青少年犯罪の厳罰化を進めている。

近年、中國でも「いじめ」が大きな社會問題として注目されている。日本でも、いじめが問題となっており、自殺者が出る事件に発展し、メディアが広く報道するというケースもある。そのため、日本政府は、いじめを防止するための法律を制定し、少年院送致の年齢下限を14歳以上から「おおむね12歳以上」に引き下げるなど、青少年犯罪の厳罰化を進めている。新華網(wǎng)が報じた。

■自殺に追い込むいじめが多発

日本では、いじめが深刻な問題となり、自殺者が出ることも多々ある。日本で初めていじめ自殺事件が社會的に注目されたのは、1986年のことで、東京都中野區(qū)立中野富士見中學(xué)校2年の男子生徒がいじめを苦に自殺した。その後、93年1月、山形県新莊市立明倫中學(xué)校の體育館用具室內(nèi)で1年生の男子生徒が遺體となって発見された。同生徒は巻かれて縦に置かれた體育用マットの中に逆さの狀態(tài)で入れられ、死因は窒息死だった。事件當(dāng)初、計7人の生徒が犯行を認(rèn)めていた。この事件は日本中に衝撃を與え、學(xué)?,F(xiàn)場におけるいじめの深刻さを明らかにし、少年法改正への気運を醸成した象徴的事件として、今日でもメディアが取り上げている。

■いじめられた児童生徒の立場に立った判斷

2006年まで、日本の文部科學(xué)省は、「いじめ」を、「自分より弱い者に対して一方的に、身體的?心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」と定義していた。しかし、06年に同省が実施した、児童生徒の問題行動等生徒指導(dǎo)上の諸問題に関する調(diào)査における定義は、「當(dāng)該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」と変遷し、さらに「起こった場所は學(xué)校の內(nèi)外を問わない」としたほか、「個々の行為が『いじめ』に當(dāng)たるか否かの判斷は、表面的?形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする」との言葉が加わった。さらに、いじめの件數(shù)の呼稱が「発生件數(shù)」から「認(rèn)知件數(shù)」に変更された。つまり、いじめを受けた児童の感情により重きが置かれ、誰かがいじめられたと感じれば、いじめになる。

■いじめ防止のための法律制定

いじめ問題を効果的に解決するため、日本は13年6月に「いじめ防止対策推進法」を制定した。同法律は、學(xué)校のいじめ対処方法を明確化し、學(xué)校が講ずべき基本的施策として、「道徳教育等の充実」、「早期発見のための措置」、「インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進を定める」などを挙げている。また、國や地方公共団體に対して、「いじめの防止などのための対策に従事する人材の確保、および資質(zhì)の向上」のほか、「児童などの心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度、または救済制度などについて必要な広報その他の啓発活動を行うものとする」と定めている。

また、學(xué)校は、「在籍する児童などがいじめを受けていると思われるときは、いじめの事実の有無の確認(rèn)を行うための措置を講ずる」とともに、「いじめを受けた児童など、またはその保護者に対する支援」、さらに、「いじめを行った児童などに対する指導(dǎo)、またはその保護者に対する助言を継続的に行う」ようにと定めている。そして、「重大事態(tài)」を「いじめにより當(dāng)該學(xué)校に在籍する児童などの生命、心身、または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認(rèn)めるとき」、「いじめにより當(dāng)該學(xué)校に在籍する児童などが相當(dāng)の期間學(xué)校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認(rèn)めるとき」などと定義している。そして、重大事態(tài)が発生した場合、學(xué)校に対して、「速やかに、當(dāng)該學(xué)校の設(shè)置者 、またはその設(shè)置する學(xué)校の下に組織を設(shè)け、質(zhì)問票の使用その他の適切な方法により當(dāng)該重大事態(tài)に係る事実関係を明確にするための調(diào)査を行う」よう求め、「いじめを受けた児童など、およびその保護者に対し、當(dāng)該調(diào)査に係る必要な情報を適切に提供する」ほか、私立の學(xué)校でその調(diào)査が行われた場合、「當(dāng)該學(xué)校設(shè)置會社の代表取締役又は代表執(zhí)行役を通じて、重大事態(tài)が発生した旨を、地方公共団體の長に報告しなければならない」と定めている。そして、地方公共団體の長は、必要に応じて、「調(diào)査の結(jié)果について調(diào)査を行うことができ」、「必要な措置を講ずる」と定めている。もし、「いじめ」が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認(rèn)められる時には、警察署と連攜してこれに対処することとなっている。(提供/人民網(wǎng)日本語版?編集KN)

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