韓國のバス運転手、運賃230円を橫領(lǐng)し解雇に=ネットから同情の聲「どう考えても精算ミス」「この金額でも橫領(lǐng)と呼ぶの?」

Record China    2017年1月25日(水) 0時30分

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23日、バス運賃約230円の橫領(lǐng)を理由にバス運行會社が運転士に下した解雇処分を正當(dāng)と認(rèn)める判決がこのほど韓國で出され、ネットユーザーの反響を集めている。寫真は韓國の路線バス。

2017年1月23日、バス運賃約230円の橫領(lǐng)を理由にバス運行會社が運転士に下した解雇処分を正當(dāng)と認(rèn)める判決がこのほど韓國で出された。韓國?ニュース1などが伝えた。

韓國の高速バスなどを運行する「ホナム高速」を相手取り同社の元運転士イ氏(52歳)が訴えていた解雇無効確認(rèn)請求をめぐり、韓國?光州高裁は控訴審で1審を破棄、請求を棄卻した。

イ氏は14年1月3日、乗客4人の運賃4萬6400ウォン(約4520円)のうち2400ウォン(約230円)を會社に納入しなかった。バス會社側(cè)は事実が明らかになると同年4月に懲戒委員會を開きイ氏を解雇した。金額は少額ながら、「最も基本的な信頼の問題に関わる」というのが會社側(cè)の言い分だ。一方イ氏は、「単純なミスで納入額が不足した」「仮に2400ウォン橫領(lǐng)したとしても解雇は過酷すぎる処分」と、法廷に解雇が無効との事実確認(rèn)を求める訴訟を提起した。

1審は、17年ほどのイ氏の勤務(wù)期間中に金銭の問題が発生していないこと、解雇は勤労関係を斷絶する最も重い懲戒に該當(dāng)することなどを鑑みイ氏の主張を認(rèn)めた。社會通念上、雇用関係が継続できないほどの責(zé)任ある事由とみなすのは難しい、という理由だ。

しかし控訴審は、運賃収入に関連する懲戒処分の前歴がなく橫領(lǐng)が少額だとしても、運賃収入金の橫領(lǐng)行為は雇用関係が継続できないほど責(zé)任があるとみるのがふさわしい、と解雇は正當(dāng)と判斷、イ氏の「會社側(cè)は懲戒手続きを違反した」という主張も認(rèn)めなかった。イ氏は控訴審の判決を不服とし上告予定だ。

このニュースに韓國のネットユーザーからは「どう考えても精算ミス。まったくおかしな國だ」「解雇はやり過ぎ」「2400ウォンでも橫領(lǐng)と呼ぶの?」「理解できないこんな判決なら、ロボットが判決を下す方がマシだ」とイ氏に同情もしくは判決に疑念を唱える聲が多數(shù)寄せられている。また、「2400ウォンで解雇なら樸槿恵(パク?クネ)大統(tǒng)領(lǐng)は?」「この判決を出した裁判官が崔順実(チェ?スンシル。職権亂用などの罪で起訴された國政介入事件の核心人物)の判決も出してほしい」など、樸大統(tǒng)領(lǐng)をめぐる一連のスキャンダルと対比する聲も目立った。(翻訳?編集/真)

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