韓國(guó)の裁判所、対馬から盜まれた仏像を「韓國(guó)の寺の所有物」と認(rèn)める=「正義の泥棒だ」「一體どんな理由でこんな判決を下したんだ?」―韓國(guó)ネット

Record China    2017年1月26日(木) 16時(shí)10分

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26日、韓國(guó)?ニューシスによると、韓國(guó)の大田地方裁判所が、大韓仏教曹渓宗浮石寺が大韓民國(guó)政府を相手に起こした有體動(dòng)産引き渡し請(qǐng)求訴訟で、政府が保有している金銅観音菩薩坐像を忠清南道瑞山市浮石寺へ引き渡すよう命じる原告勝訴判決を下した。資料寫(xiě)真。

2017年1月26日、韓國(guó)?ニューシスによると、韓國(guó)の大田地方裁判所第12民事部が、大韓仏教曹渓宗浮石寺が大韓民國(guó)政府を相手に起こした有體動(dòng)産引き渡し請(qǐng)求訴訟で、政府が保有している金銅観音菩薩坐像を忠清南道瑞山市浮石寺へ引き渡すよう命じる原告勝訴判決を下した。

裁判所は「証拠と証言、現(xiàn)場(chǎng)検証などを介し調(diào)査した結(jié)果、金銅観音菩薩坐像が浮石寺所有という事実を十分に推定することができる」とし、「正常でない狀況で搬出された過(guò)程を経たが、浮石寺の所有が認(rèn)められたため、(金銅観音菩薩坐像を)保管中の大韓民國(guó)は(金銅観音菩薩坐像を)原告に引き渡す義務(wù)がある」と命じた。また裁判所は、原告?zhèn)趣瑏?zhí)行を含めて請(qǐng)求していることに関連し、「被告(韓國(guó)政府)は、原告(浮石寺)の保存能力を理由に仮執(zhí)行を拒否したが、歴史的、宗教的価値を考慮すると、原告が最善を盡くして保存する能力があると判斷される」と仮執(zhí)行を許可した。

今回の裁判で有體動(dòng)産引き渡し請(qǐng)求訴訟の対象となった金銅観音菩薩坐像は、対馬の観音寺にあったもので、有形文化財(cái)に指定されていた。しかし、2012年に文化財(cái)竊盜団が日本から盜み韓國(guó)內(nèi)に搬入した後、2013年に裁判所の(日本への)返還禁止仮処分決定以後、韓國(guó)內(nèi)にとどまっており、2017年1月現(xiàn)在、大田國(guó)立文化財(cái)研究所収蔵庫(kù)に保管してある。浮石寺は、裁判所の仮処分決定後、國(guó)が所有している仏像の返還を求め訴訟を起こしていた。

今回の裁判所の判決に、「倭寇(13?16世紀(jì)に朝鮮?中國(guó)の沿岸を襲った海賊集団に対する朝鮮?中國(guó)側(cè)の呼稱)が略?shī)Zしていった仏像が元の場(chǎng)所に戻ってくるんだ」「正義の泥棒というべきだな」「久しぶりに満足のいく判決」「韓國(guó)語(yǔ)でよく言う『厚かましくいけばよい』ってやつだな」など好意的に捉える意見(jiàn)が多く寄せられた。

その一方で、「取得時(shí)効を認(rèn)める民法が有る中で、一體どんな理由でこんな判決を下したんだ?」「倭寇が略?shī)Zしたものと推定するって?どんな証拠で?」「大韓民國(guó)の法が『高麗時(shí)代のことまで判斷することができるのか』というところから考えなければならない」など判決に対して疑問(wèn)を呈する聲もあった。(翻訳?編集/三田)

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