幼なじみの攜帯電話から自分に「電子お年玉」送信、15萬円盜んだ被告に懲役9カ月―中國

Record China    2017年2月1日(水) 21時50分

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31日、環(huán)球網(wǎng)は、他人の攜帯電話を使い數(shù)回にわたって自身に「紅包」(電子お年玉)を計9500元振り込んだとして起訴された被告に、北京市の裁判所が先日懲役9カ月と罰金1000元の判決を言い渡したと伝えた。

2017年1月31日、環(huán)球網(wǎng)は、他人の攜帯電話を使い數(shù)回にわたって自身に「紅包」(電子お年玉)を計9500元(約15萬6000円)振り込んだとして起訴された被告に、北京市の裁判所が先日懲役9カ月と罰金1000元(約1萬6400円)の判決を言い渡したと伝えた。

「紅包」は本來「お年玉」を意味するが、近年中國では微信(WeChat)などのメッセンジャーアプリの決済機能を用いて知人や友人に電子お年玉を送るサービスが流行しており、これを「紅包」と呼んでいる。

徐(シュー)被告は2016年5月9日から15日にかけて、北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)にある李(リー)さんの住居で、眠っていた李さんの攜帯電話から自身の攜帯電話に向けて複數(shù)回にわたり「紅包」を送信。李さんの銀行口座から計9500元を盜んだとして起訴されたという。

2人は幼なじみで、地方から北京にやって來て同居していた。また、事業(yè)に失敗して一文無しの狀態(tài)だった徐被告は、體面上李さんに借金の申し出ができず犯行に及んだという。

徐被告は前科者だったが、本件に関して自ら罪を認(rèn)めてすでに相手に賠償しており、被害者も狀況をくみ取りこれ以上責(zé)めない意向を示したことから、同區(qū)裁判所は竊盜罪を適用したうえで情狀を酌量し、懲役9カ月、罰金1000元の判決を下した。

審理を擔(dān)當(dāng)した裁判官は、微信で「紅包」を送ることが流行する一方、犯罪者の道具にもなりうると指摘。市民に対してより一層の注意を呼び掛けている。(翻訳?編集/川尻

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