Record China 2017年3月17日(金) 7時50分
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16日、韓國の樸槿恵前大統(tǒng)領(lǐng)の自宅を大統(tǒng)領(lǐng)時代の専屬美容師が連日訪れ、樸氏にヘアメークなどを施しているとみられることが話題となる中、韓國?KBSテレビは、こうした行為が法に觸れる可能性があると報じた。寫真は樸槿恵氏の私邸への帰宅を報じるテレビ。
2017年3月16日、韓國の樸槿恵(パク?クネ)前大統(tǒng)領(lǐng)の自宅を大統(tǒng)領(lǐng)時代の専屬美容師が連日訪れ、樸氏にヘアメークなどを施しているとみられることが話題となる中、韓國?KBSテレビはこうした行為が法に觸れる可能性があると報じた。
樸氏獨特のアップスタイルの髪を擔當してきたチョン?ソンジュ氏、メークを擔當してきたチョン?メジュ氏の姉妹は、樸氏が大統(tǒng)領(lǐng)府から私邸に移った12日夜以降、14?16日の3日連続で樸氏宅を訪問する姿がメディアなどにより確認されている。罷免された後も樸氏の身支度を受け持っているとみられるが、KBSはこの行為が公衆(zhòng)衛(wèi)生管理法違反に當たる恐れがあると指摘した。同法8條2項に「特別な事由がない場合には、理容および美容の業(yè)務(wù)は営業(yè)所外の場所で行うことができない」と定められている。つまり、美容師などが営利目的で個人宅を訪れサービスを提供する行為は認められていないのだ。
例外に認められる「特別な事由」も「疾病などで営業(yè)所に出向けない場合」「婚禮や儀式に出席する場合」「放送など撮影に參加する場合」などに限られ、現(xiàn)在の樸氏の狀況には當てはまらないとみられる。同法は「屆け出られた営業(yè)所外の場所での営業(yè)行為禁止」に違反した場合、業(yè)務(wù)を行った美容業(yè)者に200萬ウォン(約20萬円)以下の罰金を科すと定めている。
むろん、チョン氏姉妹が樸氏宅で実際に美容サービスを行ったかどうかは確認されておらず、また樸氏が代金を支払っているかどうかも定かではない。KBSは樸前大統(tǒng)領(lǐng)が無償でサービスを受けているのかどうかが注目されると伝えた。
この報道を受け、韓國のネットユーザーからは「樸さんに違法じゃない部分はあるの?」「すべてが違法、不正だね」「1から10まで法律を無視。それで誰に向かって法を守れと?」「何が法に觸れるかも分かってないんだろうな」と、樸氏に対する批判の聲が多數(shù)寄せられている。
また、「どうせ営利目的じゃないと言い張るだろう」「腳が痛くて動きにくいとかいうニュースもあったから、特別な事由と言うつもりなのでは?まあ、一般庶民がやったら違法だろうけどね」と「抜け道」を予測するコメントや、「刑務(wù)所に行ったら髪はどうするつもりなのかな?」「もう大統(tǒng)領(lǐng)じゃないんだからさすがにセットは自分でやったら?」「髪型にこだわり過ぎだよ。急ぎの時に帽子でもかぶらせようものなら大変なことになりそうだな」と、樸氏の髪を気にする聲もあった。(翻訳?編集/吉金)
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