<獨占>日本で運転できないはずの中國人観光客がレンタカー、その驚くべき“手法”が明らかに

Record China    2017年4月4日(火) 11時40分

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日本で自動車を運転することが法律上認められていないはずの中國人観光客が、驚くべき方法でレンタカーを利用していたことがレコードチャイナの取材で分かった。寫真は中國人がネットで購入したフィリピンの國際運転免許証。

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日本で自動車を運転することが法律上認められていないはずの中國人観光客が、驚くべき方法でレンタカーを利用していたことがレコードチャイナの取材で分かった。

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沖縄県が行った外國人観光客実態(tài)調査によると、2013年は中國人観光客361人のうち23人(約6%)がレンタカーを利用したと回答。14年は約8%(274人中、22人)に上昇し、15年は約14%(221人中、31人)と二桁に達した。しかし、中國はジュネーブ條約に加盟していないため國際運転免許は発給されず、法的には日本で自動車をレンタルすることは不可能だ。

では、中國人観光客はどのような方法でレンタカーを利用しているのか。実際に日本でレンタカーを利用したという上海在住の王さん(仮名)とコンタクトを取ることに成功した。王さんは日本への旅行の前に、中國の大手通販サイトである業(yè)者が「國際運転免許証の申請をサポートする」とうたっているのを発見した。料金を支払えば、希望した國で通用する偽造の國際運転免許証を発行してくれるということだ。王さんによると、ネット上では複數の業(yè)者が同様のサービスを行っているとのこと。料金は100?3000元(約1700?5萬円)と幅が広い。

王さんが利用したのは主にフィリピンの運転免許証と國際運転免許証を扱う業(yè)者で、料金は合わせて2850元(取材時は2250元強。約3萬7000円)ほど。過去の利用者が投稿したコメントには業(yè)者に感謝を示す內容のものが多數あり、中には「日本で無事、レンタカーを借りました」と寫真を載せる人もいた。申し込みを決めた王さんは、自身のパスポート、運転免許証、寫真といった資料などを業(yè)者に送信し、ネット決済サービスで代金を支払った。手続きから1週間後、王さんのもとにはフィリピンの運転免許証と現地で発行された國際運転免許証、フィリピン當局の領収書が屆いた。王さんはこれを使って日本でレンタカーを利用することに成功したという。

しかし、中國國籍でフィリピン滯在歴のない人物がフィリピンの國際運転免許証を使い、日本でレンタカーを利用することは果たして可能なのだろうか。王さんが利用したレンタカー會社に問い合わせると、「ジュネーブ條約に基づいて発行された國際免許であれば問題ない。中國のパスポートとフィリピンの國際免許証で利用できる」との回答だった。東京都、沖縄県、北海道の計6社に同じ質問をしてみたが、そのうち5社は「問題ない」と回答。沖縄県の1社だけが「中國國籍の方の利用は斷っている」という答えだった。同社は「過去に中國人に貸した際、(中國はジュネーブ條約に加盟しておらず日本での運転資格を持たないため)無免許扱いになるという問題が起きた」と説明した。

日本レンタカー協會に統一のルールはあるのだろうか。話を聞いたところ、「外國人に貸す貸さないの判斷はジュネーブ條約に基づいており、協會が個別に決めたルールはない。仮に同條約に加盟していない國の人でも所持している國際運転免許証が條約に基づいて発給されたものなら基本的には貸す。ただ、レンタカー業(yè)者が『問題あり』と判斷した場合は貸さないこともある」とのことだ。

沖縄県のレンタカー業(yè)界関係者は中國人観光客によるレンタカー利用が増えているという調査結果について、「第3者が借りたレンタカーに中國人観光客が有償または無償で同乗しているケースが考えられる」としているが、王さんのように違法な手段で國際運転免許証を取得して日本でレンタカーを利用する人もいるとみられる。外國人観光客による交通事故が年々増加している中、実態(tài)の把握と対策が急務だ。(取材?編集/レコードチャイナ編集部)

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