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中國人観光客の日本でのレンタカー利用について、レコードチャイナ編集部はその実態(tài)を追った。資料寫真。
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近年、多くの中國人観光客が日本を訪れている。彼らが目にした日本とはどういう姿なのか―。訪日中國人の旅日記を紹介するレコードチャイナの「中國人観光客が見た日本」シリーズは高い人気を維持し、編集部は中國人観光客の動きを追う毎日だ。そんな中、最近の編集會議で「日本をレンタカーで旅する中國人が増えている」との情報が注目を集めた。中國のSNSを見てみると、日本でドライブ旅行したい人向けの案內(nèi)や情報がかなり充実している。寫真も付いていて見る側(cè)の目を楽しませてくれるが、われわれの頭の中には1つの疑問が浮んだ―中國人観光客は日本でレンタカーを利用できるのだろうか。
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この問題について警察庁に確認(rèn)したところ、以下の回答を得ることができた。日本でレンタカーを借りることができるのは、1)日本の免許証、2)道路交通に関する條約(ジュネーブ條約)に基づく國際免許証、3)自動車等の運転に関する外國(國際免許証を発給していない國または地域であって日本と同等の水準(zhǔn)にあると認(rèn)められる免許制度を有している國または地域)の免許証取得者だ。3)の対象となっているのは現(xiàn)在のところ、スイス、スロベニア、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、臺灣の6カ國1地域のみ。つまり、中國人観光客が中國國內(nèi)で取得した運転免許証では日本でレンタカーを運転できないことになる。では、なぜ日本でレンタカーを借りて旅する中國人観光客が増えているのだろう。
日本政府観光局(JNTO)が2016年6月20日に公表した訪日外國人のレンタカー利用狀況に関する資料によると、2015年に沖縄県では13萬3318件の利用があり、韓國が34.6%で最多。臺灣が34.1%、香港が24.3%と続いた。以下、米國1.6%、シンガポール0.4%、その他5.0%となっている。北海道では4萬1361件の利用があり、香港33.4%、臺灣20.8%、韓國11.1%、シンガポール8.0%、タイ7.3%、歐州3.7%、マレーシア3.5%、オーストラリア3.5%、米國3.1%、その他アジア2.9%、その他2.8%の順だ。
いずれも中國人観光客がレンタカーを利用したという記録はない。しかし、沖縄県が出した外國人観光客実態(tài)調(diào)査の資料を見ると、2013年は中國人観光客361人のうち23人(約6%)がレンタカーを利用したと回答。14年はこの比率が約8%(274人中22人)に上昇し、15年は約14%(221人中31人)と二桁に達(dá)した。日本でレンタカー旅行を楽しむ中國人観光客の比率は年々増加しているのだ。
これを問題だと指摘するメディアもあり、沖縄のメディアは16年に「県は『背景について関係者と話し合いたい』としている」と報道。県のレンタカー業(yè)界関係者は調(diào)査結(jié)果について、第3者が借りたレンタカーに中國人観光客が有償または無償で同乗しているケースが考えられると推測しているようだが、明確な結(jié)論はないままになっていた。そこでレコードチャイナは実際に日本でレンタカーを利用した中國人観光客への取材を試みた。(続く)(取材?編集/レコードチャイナ編集部)
西村 徹也
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