Record China 2017年8月21日(月) 12時30分
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21日、韓國メディアによると、日本が1965年の日韓請求権協(xié)定の締結(jié)時から1990年代まで、國家間で合意しても「個人の請求権は存在する」との立場を維持していたことを示す資料が見つかった。資料寫真。
2017年8月21日、韓國?京郷新聞によると、日本が1965年の日韓請求権協(xié)定の締結(jié)時から90年代まで、國家間で合意しても「個人の請求権は存在する」との立場を維持していたことを示す資料が見つかった。日本政府が最近、日本植民地時代に徴用された元労働者の個人請求権を認定する発言をした韓國の文在寅(ムン?ジェイン)大統(tǒng)領(lǐng)を批判したことは「ダブルスタンダード」だと指摘する聲が出ている。
日本の市民団體「名古屋三菱?朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する會」が20日に公開した資料によると、1991年8月27日の參議院予算員會で、當(dāng)時の柳井俊二外務(wù)省條約局長は「請求権協(xié)定は日韓両國が國家の持つ外交的保護権をお互いに放棄したもの」とし、「個人請求権自體を國內(nèi)法的意味で消滅させたものではない」と述べた。國際法上、國家に認められた固有の権利である外交的保護権(自國民が他國により違法な侵害を受けたり、他國に対して請求権を持つ場合にその救済を他國に要請すること)と個人請求権は別のものという立場を日本政府が國會で明らかにしたものである。
こうした立場は日本の外務(wù)省が1965年の日韓請求権協(xié)定の締結(jié)時に作成し、2008年に公開した內(nèi)部文章でも言及されていたという。外務(wù)省は「日韓請求権協(xié)定2條(請求権が完全で最終的に解決されたとの內(nèi)容)の意味は外交的保護権を行使しないと約束したもので、國民の財産(個人請求権)で國家の債務(wù)を充當(dāng)したのではない」と記した。
これらの資料について、京郷新聞は「日本政府が日韓請求権協(xié)定の締結(jié)時から少なくとも1990年代まで、請求権協(xié)定によって個人の請求権が消滅したのではないとの立場を維持してきたことを示している」と指摘している。
この報道に、韓國のネットユーザーからは「日本は平気でうそをつくからやっかいだ」「日本は國益のためなら良心を捨てる」と日本を批判する聲や、「こういう資料をもっと集めて世界に公開するべき」と主張する聲などが寄せられている。
また、「調(diào)査してくれたのは日本の市民団體。韓國政府は何をしているの?」「日本も問題だが、韓國の過去の大統(tǒng)領(lǐng)たちにも非がある。今後は日本に甘く見られないようにしっかりしよう」など韓國政府の対応に不満を示す聲も。
そのほか「ダブルスタンダードは韓國も同じ。樸槿恵と樸正煕(パク?チョンヒ元大統(tǒng)領(lǐng))が日本から合意金をもらって慰安婦問題を終わらせたのに、今になってまた謝罪を要求しているではないか」と主張する聲や、「日本って聞いただけで批判する人がいるけど、実際、韓國國民の中で日韓協(xié)定について知っている人は10%にも満たないのでは?」と指摘する聲もみられた。(翻訳?編集/堂本)
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