Record China 2017年9月13日(水) 12時30分
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13日、韓國メディアによると、光復(fù)(日本からの解放)以降に國家所有となるべきだった日本植民地時代の日本人の土地を還収する活動を行ってきた韓國検察が、裁判で初の勝訴判決を勝ち取った。資料寫真。
2017年9月13日、韓國?SBSによると、光復(fù)(日本からの解放)以降に國家所有となるべきだった日本植民地時代の日本人の土地を還収する活動を行ってきた韓國検察が、裁判で初の勝訴判決を勝ち取った。
大邱地裁安東支院は先月、検察が提起した訴訟で「被告のイ氏は土地5250平方メートルに関し、原告の國に所有権を移転する登記手続きを履行せよ」と命じる判決を下した。両者ともに控訴しなかったため判決は確定し、土地は國有地として移転登記された。
さらに、昌原地裁密陽支院でも先月、同様の趣旨の決定が下された。裁判所は被告のチョン氏に対し「土地252平方メートルの所有権を國に移転せよ」との和解勧告決定を出し、検察は土地の引き渡しを受けた。
検察は日本人名義の土地を解放後に不正登記した11人の土地約58000平方メートルを國に還収するため、10件の訴訟を起こしていた。このうち2件が今回解決したため、殘りは8件となった。
日本植民地時代の日本人保有の土地は解放後に米軍政に帰屬し、1949年に施行された帰屬財産処理法により國有地として還収された。しかし、朝鮮戦爭の過程で土地臺帳が欠落?消失し、不正登記などにより未還収の土地が殘っているのだという。
検察は調(diào)達(dá)庁から日本植民地時代の日本人の土地臺帳をまとめた資料「國有化調(diào)査対象の土地」を受け取り、還収活動を開始した。登記簿謄本を追跡して最初の所有者を確認(rèn)し、日本植民地時代の居住日本人名簿と照らし合わせるなどの作業(yè)を通じて還収対象を選定したという。
10件の訴訟のうち最も規(guī)模の大きい訴訟は來週判決が言い渡される。春川地裁江陵支院は19日、検察が被告のチョン氏に対して起こした江陵市にある林野4萬6612平方メートルに関する所有権移転登記訴訟の判決を下す予定だ。
この報道に、韓國のネットユーザーからは「気分がすっきりした」「今からでも日本植民地時代の痕跡を整理するのはいいこと」「昔の日本が正當(dāng)な方法で韓國の土地を所有していたとは思えない。今回の措置は當(dāng)然だ」など判決を歓迎するコメントが多數(shù)寄せられている。
一方で「國有地が國民に有益な土地として活用されることを願う」「その10件は氷山の一角に過ぎない」と懸念する聲や、「これまで不法に保有していたのだから罰金も支払わせるべきでは?」「親日派の土地から還収してほしい」などと主張する聲も。
また、、韓國ドラマ?冬のソナタ?のロケ地として知られる個人所有の観光地?南怡島について「國庫に還収すべき」と主張する聲も多くみられた。(翻訳?編集/堂本)
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