Record China 2008年5月27日(火) 13時58分
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27日付上海証券によると、國家稅務総局は26日、エチレン、芳香族炭化水素の原料に用いるナフサに係る消費稅を免除すると発表した。輸入ナフサも免稅の対象で、輸入を促進させることで國內(nèi)のナフサ不足を補う狙いがある。資料寫真。
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2008年5月27日、27日付上海証券によると、國家稅務総局は26日、エチレン、芳香族炭化水素の原料に用いるナフサに係る消費稅を免除すると発表した。輸入ナフサも免稅の対象で、輸入を促進させることで國內(nèi)のナフサ不足を補う狙いがある。
【その他の寫真】
同局が同日発表した管理規(guī)則によると、ナフサメーカーは、エチレン、芳香族炭化水素メーカーにナフサを販売する際、稅務當局が発行する「ナフサ使用管理証明書」を購入側(cè)が所持していれば、消費稅を徴収しない。ナフサメーカーはその後、同証明書に基づき、稅務當局に消費稅免除を申請できる。エチレン、芳香族炭化水素の原料以外の目的で個人、企業(yè)にナフサを販売する際は、従來通り消費稅を徴収する。
中國では今後數(shù)年、エチレン工場の新設、拡充が數(shù)多く予定されており、エチレンの原料となるナフサの需要が急速に高まっている。08年のナフサの輸入量は輸出量を13萬トン上回る158萬トンと試算されており、中國はナフサの純輸入國に転じる見通し。(翻訳?編集/HI)
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