Record China 2017年11月15日(水) 18時(shí)20分
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14日、中國(guó)新聞網(wǎng)は、日本で起きた中國(guó)人同士による殺人事件について、中國(guó)の法律でできることについて紹介する記事を掲載した。資料寫真。
2017年11月14日、中國(guó)新聞網(wǎng)は、日本で起きた中國(guó)人留學(xué)生殺人事件について、中國(guó)の法律でできることについて紹介する記事を掲載した。
昨年11月3日早朝、中國(guó)人留學(xué)生の江歌(ジアン?ガー)さんが東京都內(nèi)のアパートで、ルームメイトの元交際相手である中國(guó)人の男に刺殺された。このほど、ルームメイトが事件を振り返る動(dòng)畫が公開(kāi)され、中國(guó)國(guó)內(nèi)でこの事件に再び注目が集まった。
記事は、「外國(guó)で発生した中國(guó)人同士の殺人事件を中國(guó)國(guó)內(nèi)で裁けないのか」との疑問(wèn)がネットで出ているとした上で「他國(guó)で発生した刑事事件は、発生國(guó)の法律を優(yōu)先する原則に基づき処理される。江さんの事件の場(chǎng)合は、まず日本の刑法に基づいて裁かれることになる」と解説した。
また「中國(guó)の刑法では、外國(guó)で裁かれた中國(guó)人について、中國(guó)でも改めて刑事責(zé)任を追及することができると定められている」と紹介?!袱饯坞H、國(guó)外で受けた処罰を鑑み、中國(guó)での処罰を免除、軽減することもある。ただし條件として、犯罪人が中國(guó)に帰國(guó)していなければならない」と説明している。
さらに、國(guó)外で罪を犯した中國(guó)人の身柄引き渡し要求については「國(guó)外にいる場(chǎng)合は、當(dāng)事者國(guó)間に犯罪人引渡し條約が結(jié)ばれているかどうかを問(wèn)わず、まず犯罪発生國(guó)の法律が適用される」とし、身柄の引き渡しは難しいとの見(jiàn)方を示した。なお、2016年時(shí)點(diǎn)で日本が犯罪人引渡し條約を結(jié)んでいるのは米國(guó)と韓國(guó)の2カ國(guó)だけである。(翻訳?編集/川尻)
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