Record China 2008年9月17日(水) 11時20分
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16日、「北京新市民」は一般市民よりも法的権利が多數(shù)制限されており、制度改革を求める聲が高まっている。そうした中、弁護(hù)士と學(xué)者が連名で市に意見書を提出した。寫真は北京市の暫住証(一時居住許可証)。
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2008年9月16日、中國新聞網(wǎng)によれば、戸籍制度に問題があるとして、専門家が連名で市に意見書を提出した。
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現(xiàn)在、北京市には約600萬人と言われる「北京新市民」がいる。彼らは何年も北京で働き、生活をしているが、あくまでも「暫住証(一時居住許可証)」を持つ「一時滯在者」としか認(rèn)められていない?!副本┬率忻瘛工弦话闶忻瘠缺趣伽品ǖ臉乩鄶?shù)制限されており、社會的地位も低く、戸籍制度の改革を求める聲が高まっている。
中國には「都市戸籍」と「農(nóng)村戸籍」があり、本來、本籍地以外での生活は事実上不可能だった。戸籍は自由に移すことができず、農(nóng)村戸籍の者が都市へ戸籍を移すには、厳しい條件をクリアしなければならないが、実際には農(nóng)村戸籍を持つ人が都市で就労しており、こうした流動人口が中國経済の成長を支えているのが実情だ。
現(xiàn)在、9割以上の流動人口が6か月以上北京に滯在しており、5割が5年以上、平均で6年近く滯在しており、家族そろって北京に移転した割合も4割を超えている。市の統(tǒng)計によれば北京市の新生児は6割が流動人口の子供だという。
こうした背景のもと、著名な弁護(hù)士である李方平(リー?ファンピン)氏と、社會問題の専門家である胡星斗(フー?シンドウ)氏が連名で、「公民建議書」なる意見書を市政府に提出した。意見書では、「6か月?3年以內(nèi)の短期滯在者についても市民としての権利を一部與える」「滯在3年以上についてはさらに多くの権利を與え、10年以上滯在している人は永住と見なして一般市民と同等の権利を與えるべきだ」などといった內(nèi)容になっているという。(翻訳?編集/岡田)
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