Record China 2008年10月20日(月) 15時58分
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18日、北京市のあるレストランが「オリンピック」の表記を使用したことで市工商部門から3萬元(約45萬円)の罰金を請求された問題で、不服としたレストラン側(cè)が取り消しを求め地裁に提訴したことが分かった。寫真は北京五輪選手村のレストラン。
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2008年10月18日、京華時報が伝えたところによると、北京市のあるレストランが「オリンピック」の表記を使用したことで、市の工商部門から3萬元(約45萬円)の罰金を請求されているという。不服としたレストラン側(cè)は取り消しを求め地方裁判所に訴えを起こしている。
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記事によると、今年7月1日、玉樓東酒家が「祝オリンピック、メニューは謝恩価格9元(約135円)」という広告を店の前に貼り出したところ、管轄の市豊臺工商支局に3萬元の罰金を請求されたという。理由は、『オリンピック標章保護條例』に対する違反。つまり、「営利を目的として“オリンピック”の表記を使用し商業(yè)宣伝を行った」というのだ。
これを不服とした玉樓東酒家は、地方裁判所に提訴?!弗辚螗豫氓韦¥ぅ喋`ドの中、値下げを通行者に告知しただけ。商標に“オリンピック”を使用するのは権利侵害行為だが、それとは本質(zhì)的に異なる。さらに、広告の掲載時間は短く、行為も軽い。3萬元という請求額は、職権亂用に當(dāng)たる」とレストラン側(cè)の代理人は主張している。
これに対して、同支局の代理人は「オリンピック関連表記を2階の窓ガラスに貼り出していた。これは、オリンピックの価値を利用してその商業(yè)の信用を高め、消費者を引き込むためと考えられる。広告が掲載されたのは短時間とはいえ、撤去後の営業(yè)収益がその表記と関連がないとは言い切れない」と反論。
計算できない違法所得について、規(guī)定に基づき工商部門は最高5萬元(約75萬円)の罰金を科すことができる。同支局の代理人は、「北京オリンピック開催直前の防犯強化期間ということを考慮すると、今回の請求額は妥當(dāng)」と述べている。(翻訳?編集/SN)
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