<海外逃亡官僚>一種の司法取引「帰國の勧め」が効果、批判も―中國

Record China    2008年11月14日(金) 15時47分

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13日、海外へ逃亡した汚職官僚を中國へ連れ戻す方法として「帰國の勧め」の効果が注目を集める一方、この方法がふさわしいかどうか議論を呼んでいるという。寫真はパリで「失蹤」が騒がれた上海市副區(qū)長。

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2008年11月13日、「國際先駆導報」の報道によると、海外へ逃亡した汚職官僚を中國へ連れ戻す方法として「帰國の勧め」の効果が注目を集める一方、この方法がふさわしいかどうか議論を呼んでいるという。

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國外逃亡犯を連れ戻す方法としては、相手國と犯人身柄引渡し條約を締結し、引渡しを受けるのが正式ルートだが、中國では死刑制度の影響などで條約の締結國が20數(shù)か國に過ぎず、活用が制限されている。

そこで考え出されたのが、擔當者が逃亡犯を説得して帰國を促す「帰國の勧め」。當局が犯罪の事実を把握していない場合は「帰國後は元職または同等の職場に戻し、処分を行わない」と約束、犯罪の事実を把握している場合は「刑をできる限り軽くする」などという一種の司法取引によって帰國を促し、一定の効果を上げているという。

一部の學者は「現(xiàn)実的な選択で費用対効果も高い」と評価するが、インターネット上では「承諾した條件は誰の権限に基づいているのか」「泥棒に追い銭とは何事だ」「法律の厳格性を損なう」など批判の聲が大きく、議論を呼んでいる。

一方、ある學者は「犯罪防止強化が最重要」としつつ、「裸官」(家族を先に國外へ移民させる)狀態(tài)などが発覚した場合の監(jiān)視強化や、銀行口座やパスポート管理の厳重化、海外視察審査の厳格化など「逃亡する前に手を打つことが重要」と指摘している。(翻訳?編集/HA)

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