Record China 2009年2月6日(金) 22時(shí)10分
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5日、中國(guó)人留學(xué)生が広島市で留學(xué)中にホステスをしていたことを理由に留學(xué)ビザを取り消され國(guó)外退去処分を受けたことに関する控訴審判決が広島高等裁判所であった。資料寫(xiě)真。
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2009年2月6日、日本新華僑報(bào)によると、中國(guó)人留學(xué)生?李暁楓(リー?シャオフォン)さんが広島市で留學(xué)中にホステスをしていたことを理由に留學(xué)ビザを取り消され、國(guó)外退去処分を受けた事件に関する控訴審判決が5日、広島高等裁判所であった。中國(guó)新聞網(wǎng)が伝えた。
【その他の寫(xiě)真】
李さんは01年に來(lái)日。02年から広島修道大學(xué)に大學(xué)院生として在籍し、同年12月頃からホステスのアルバイトを開(kāi)始した。06年9月、広島入國(guó)管理局は、ホステスをしていた李さんは留學(xué)ビザの資格外活動(dòng)にあたるなどとして、國(guó)外退去処分を決定。これを不服とした李さんは広島地方裁判所に提訴。同裁判所は08年3月、「ホステスのアルバイトは経済的な獨(dú)立目的のもので學(xué)業(yè)に影響していない」として入國(guó)管理局の処分取消しの判決を下した。
一方、李さんの妹?李暁軒(リー?シャオシュエン)さんも留學(xué)ビザでホステスをしていたことを理由に國(guó)外退去処分を受け、これを提訴。同じく08年3月、広島地方裁判所で判決が下されたが、こちらは入國(guó)管理局の処分を支持する判決內(nèi)容となっており、今回の控訴審の成り行きが注目されていた。
広島高等裁判所は5日、「ホステスとしての就業(yè)期間や収入から判斷して、日本に在留する目的が実質(zhì)的に変化している。ホステス業(yè)は留學(xué)生としての學(xué)業(yè)を阻害している」などとして1審判決を破棄し、國(guó)外退去処分は合法との判決を下した。李さんは上告する方針だとしている。(翻訳?編集/HA)
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