外國人研修生への「不正行為」、昨年は452企業(yè)?団體―日本

Record China    2009年4月10日(金) 20時52分

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9日、法務(wù)省は全國の452の企業(yè)や団體などに対し、昨年1年間に外國人研修生に対する低賃金労働などの不正行為があったと発表した。資料寫真。

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2009年4月9日、法務(wù)省は全國の452の企業(yè)や団體などに対し、昨年1年間に外國人研修生に対する低賃金労働などの不正行為があったと認(rèn)定したことを発表した。10日付で華字紙?日本新華僑報が伝えた。

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昨年1年間の不正行為の件數(shù)は549件。最も多かったのは土日や夜間に労働させる「所定時間外労働」で169件に上った。次が最低賃金を支払わない「労働関係法規(guī)違反」で155件、受け入れ機(jī)関名などの「名義貸し」が96件だった。業(yè)種別では「繊維、ファッション」と「機(jī)械、金屬」で約半數(shù)を占めた。中には1時間200円の殘業(yè)代しか支払わない悪質(zhì)なケースもあった。

規(guī)定によれば、不正行為が認(rèn)定されてから3年間は新規(guī)の研修生受け入れが出來なくなる。今國會に提出された入管法改正案が成立すれば、これが5年に延長されるという。(翻訳?編集/NN)

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