Record China 2009年4月15日(水) 20時39分
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統(tǒng)計によると、03年からの5年間で特別在留資格を得た外國人は5萬1148人。うち不法滯在だった者が4萬605人だったという。そもそも「特別在留資格」とはどのようなものなのだろうか?寫真は在日中國人が多く集う東京?池袋。
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2009年4月13日、「日本に不法滯在していた中國人が特別在留資格を得た後、定住化する傾向が強まっている」との報道が、在日華字紙?中文導(dǎo)報の引用として中國國內(nèi)でも伝えられた。統(tǒng)計によると、03年からの5年間で特別在留資格を得た外國人は5萬1148人。うち不法滯在だった者が4萬605人に上った。特別在留資格を得た中國人の大部分も、もともとは不法滯在者だという。
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「特別在留資格」とは、主には不法滯在者(在留期限切れの者など)が、「日本人と結(jié)婚した」「日本人の子を出産した」などの事由で引き続き日本に滯在したい場合、特例的に下りる在留許可のこと。申請者は「不法滯在」としてまず入國管理局に出頭し、強制退去の手続きが進む中で異議申し立てとして在留許可を求めることになる。申請者個々の理由や生活狀況、また法令違反の有無などを?qū)彇摔筏郡Δà?、法?wù)大臣が許可を認定すれば、「定住者」「日本人の配偶者等」などの在留資格で引き続き日本に殘ることができる。在留期間は、過去100件あまりの事例を參照すると、1年程度が多いようである。
資格申請の認定率や在留資格を認める事由別の比率などについて、レコードチャイナ編集部が入國管理局に問い合わせたところ、「特別在留資格認定には定まった基準というものがなく、個々の案件について隨時、法務(wù)大臣が裁定する問題」として明確な回答は得られなかった。ただ、特別在留資格の申請者は、不法滯在者(不法入國者?オーバーステイ)以外に「自身が日系人であることがわかった」「実刑で服役中に(ビザ更新を申請する手段がなく)滯在期限を過ぎてしまった」などのケースもあり、案件によって事情は様々であることがわかった。
また、特別在留資格取得後に定住化する傾向についてであるが、同資格は1?3年の在留期間を認めるのが通常。その後は在留資格をその都度、更新していく作業(yè)が必要となるが、結(jié)果として長期間、日本に滯在可能となる者も出てくるという。(編集/愛玉)
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