Record China 2009年6月24日(水) 8時(shí)59分
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23日、「國家賠償法改正案」で、刑事訴訟法に基づき逮捕?拘留された公民が無罪判決を受けた場合などに國家賠償を受ける権利を有する、との條項(xiàng)が追加された。寫真は今月16日、誤って客を刺殺してしまったが刑事罰免除との判決を受けた湖北省のサウナ従業(yè)員。
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2009年6月23日、第11期全國人民代表大會第9回會議が22日から開幕し、「國家賠償法改正案」などの継続審議以外に、新たに「國家機(jī)密保護(hù)法改正案」などが審議されている。このうちの「國家賠償法改正案」には、刑事訴訟法に基づき逮捕?拘留された公民が無罪判決を受けた場合などには、國家賠償を受ける権利を有するとの條項(xiàng)が追加されている。新京報(bào)が伝えた。
【その他の寫真】
現(xiàn)行の國家賠償法では「國家機(jī)関及び國家機(jī)関の職員が職権を違法に行使し、公民、法人またはその他の組織の合法的な権益に対し損害を與えた場合、國家は賠償の責(zé)任を負(fù)う」と定めている。これに対し改正案では、同文の文言の一部を変更した上に、「公民が拘留?逮捕された後、同案件の取消し?不起訴が決定されるか、または無罪判決が宣告されて刑事責(zé)任の追及を免れた場合、被害者は國家賠償を受ける権利を有する」との條項(xiàng)が追加された。
さらに、同改正案では、拘留中における當(dāng)局側(cè)の不法行為について、「容疑者が拘留中に行動能力を失うなど不能となった場合、関係機(jī)関は自己の行動とその結(jié)果に関する因果関係の有無について証拠を提供しなければならない」と定めている。
また、違法に財(cái)産などを沒収された場合については、「財(cái)産などを違法に沒収、徴用された被害者は、國家に賠償を求める権利を有する」としている。(翻訳?編集/HA)
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