Record China 2010年5月25日(火) 17時16分
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三重県鈴鹿市の男性が高額な契約金を支払わせながら十分な業(yè)務(wù)を行わなかった、中國人女性をあっせんする結(jié)婚紹介所を訴え、5月19日、津地方裁判所はこれを認(rèn)め、契約金約425萬円全額の返金を命じた。資料寫真。
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三重県鈴鹿市の男性が高額な契約金を支払わせながら十分な業(yè)務(wù)を行わなかった、中國人女性をあっせんする結(jié)婚紹介所を訴え、5月19日、津地方裁判所はこれを認(rèn)め、支払い全額の返金を命じた。日本華字紙?中文導(dǎo)報(bào)が伝えた。
【その他の寫真】
原告の男性(34歳)は2007年6月、三重県川越市の結(jié)婚紹介所と415萬円を支払う契約を結(jié)んだ。翌7月、専門學(xué)校に通う中國人女性(23歳)を紹介され、報(bào)酬として250萬円を支払った。その後、女性が交際を斷ってきたが、結(jié)婚紹介所は調(diào)査費(fèi)などの名目でさらに175萬を要求し、男性も応じたという。
裁判所は「費(fèi)用に見合った業(yè)務(wù)は行われてなく、暴利行為にあたる」と認(rèn)定。全額の返還を命じた。(翻訳?編集/KT)
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