Record China 2018年1月10日(水) 17時20分
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中國企業(yè)が「AOMORI」を商標出願したとして、青森県などが中國商標局に異議申し立てを行った。中國ではこれまでも、「青森」「美濃」「播州」「伊勢」などが中國企業(yè)により商標出願されているという。資料寫真。
2018年1月10日、青森県などはこのほど、中國?北京の企業(yè)が同國內(nèi)で出願申請した「AOMORI」の商標が登録公示されたことを受け、中國商標局に異議申し立てを行った。これに関連し、中國メディアの観察者網(wǎng)は、「中國では、青島ビールやフ陵ザーサイ(フは「倍」のにんべんに代えてさんずい)に代表されるように、産地名を商標とし、地元の特産品を保護する伝統(tǒng)がある」とした上で、「商標が外國の地名と重なった場合は、トラブルが発生する可能性がある」と伝えている。
記事が日本メディアの報道を引用して伝えたところによると、中國?北京に本社を置く「北京天公瑞豊科技有限公司」が、空気清浄機などの分野で16年8月に出願申請した、アルファベットで「AOMORI」という商標について、中國商標局が17年10月6日付で公告したことを受け、青森県や県商工會議所連合會など8団體は5日、中國の商標法では「広く知られた外國地名」は登録できないと定められていることから、中國商標局に異議申し立てを行った。裁定結果が出るまでには1年から1年半かかる見込みだという。県商工政策課によると、公告から3カ月以內(nèi)に異議申し立てがなければ登録商標として認められてしまうため、農(nóng)林水産省が17年11月、県に情報提供した。登録が認められれば「AOMORI」の文字を使った製品を輸出できなくなったり、使用料の支払いが生じる恐れがあるという。
記事によると、中國では03年に顔料や水産物など5分野で漢字の「青森」が商標出願された。この時は、日本の外務省が同年7月、中國大使館を通じて中國商標局を管轄する中國工商行政管理総局に対し善後策を申し入れるなどしたため、県などの異議申し立てが認められた。一方で、中國では岐阜県の「美濃」、兵庫県の「播州」、三重県の「伊勢」の文字や図形を含む複數(shù)の商標が合法的に登録されている。日本の舊國名や市名は、中國國內(nèi)で「公衆(zhòng)に知られていない」ためだという。(翻訳?編集/柳川)
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