日本で働く中國人研修生、寮の脫衣所で隠しカメラ発見も警察に通報できず―中國メディア

Record China    2018年2月14日(水) 12時50分

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13日、澎湃新聞は、日本の企業(yè)で働く中國人女子研修生6人が宿舎にある浴室の脫衣所で隠しカメラを発見したものの、警察に被害屆を出せない狀況に陥っていると報じた。資料寫真。

2018年2月13日、澎湃新聞は、日本の企業(yè)で働く中國人女子研修生6人が宿舎にある浴室の脫衣所で隠しカメラを発見したものの、警察に被害屆を出せない狀況に陥っていると報じた。

岐阜県の會社で研修生として働く中國人女子研修生6人は7日夜、入浴後に脫衣所で服を著ていた際、攜帯電話充電器の形をした物體を発見し、隠しカメラであることを確認した。

宿舎は3階建てで、6人は3階に住んでいた。2階には日本人男性社員3人が住んでいる。男女共同の浴室が1階にあり、中國人研修生によると「午後8時に仕事が終わるとまず私たちが入浴し、終わり次第男子社員に聲をかける」というシステムだったという。

彼女たちは以前から充電器のようなものを脫衣所內で見かけていたが、気にかけなかったという。しかし當日は不自然な場所にあったため、部屋に持ち帰って確かめたとのことだ。

6人は8日午前8時の始業(yè)時間に、彼女たちの生活面の面倒を見ている工場長代理に事情を説明し、警察への通報を求めた。しかし工場長代理は「今は仕事の時間だから」と取り合わなかったという。そこで日本の仲介組織に助けを求めたが、「會社側と同じような態(tài)度を取られた」という。

そこで6人は、中國版ツイッター?微博(ウェイボー)を通じて長年日本で暮らす中國出身の李小牧氏と連絡を取った。李氏は9日に現(xiàn)地を訪れ、大垣警察署に通報したが、警察署からは「建造物の所有者、すなわち會社からの被害屆がなければ立件できない」と回答されたという。一橋大學法學院の王雲(yún)海(ワン?ユンハイ)教授は「日本の現(xiàn)行法では盜撮行為に対する直接的な法律規(guī)定がなく、通常は建造物侵入罪として扱うことになる」と解説している。

會社側の協(xié)力が得られずに警察に被害を屆けられない狀態(tài)が続いた6人について、名古屋の中國総領事館は13日に「中國側の派遣企業(yè)、日本の受け入れ機関、企業(yè)に対して管理責任の履行と當事者の権利保護支援を求めた?,F(xiàn)地警察に対しても速やかな究明と取り締まりを求めており、警察側も関連法律の手順に基づき、速やかに調査を行うとの意向を示している」との聲明を発表した。(翻訳?編集/川尻

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