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27日、臺(tái)灣?今日新聞網(wǎng)によると、中國で不法入國、不法滯在、不法就労する外國人の増加を受けて、中國政府は外國人の就労について就労許可と就労居留証の取得を規(guī)定する法律の制定に動(dòng)いている。寫真はバーで不法就労を取り締まる北京の警察官。
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2011年12月27日、臺(tái)灣?今日新聞網(wǎng)によると、中國で不法入國、不法滯在、不法就労する外國人の増加を受けて、中國政府は外國人の就労について就労許可と就労居留証の取得を規(guī)定する法律の制定に動(dòng)いている。
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法案では、國務(wù)院の人的資源主管部門が経済、社會(huì)の発展の必要性と労働力供給に鑑みて外國人の就労ガイドラインを制定し、外國人を雇用する事業(yè)者に外國人の就労許可、就労居留証の確認(rèn)を義務(wù)付ける。
中國公安部の楊煥寧(ヤン?ホワンニン)次官は「まず、外國人の中國での就労を規(guī)範(fàn)化する」とコメントしている。労働力の豊富な中國では「高度人材」の獲得が求められており、いわゆる?yún)g純作業(yè)職員の就労は厳格に制限される見込みだ。
不法就労も明確に定義付けられ、就労許可および就労居留証を持たない就職や、その他報(bào)酬を得る活動(dòng)への従事、就労許可の範(fàn)囲を超える業(yè)務(wù)、規(guī)定の職種や時(shí)間を超過した留學(xué)生の労働などはいずれも不法就労となる。
法案には不法入國、不法滯在、不法就労の疑いがある外國人の拘留、退去強(qiáng)制事項(xiàng)が盛り込まれ、退去強(qiáng)制後5年間は中國への入國が拒否される。
法案は永住の制度も規(guī)定しており、中國の経済、社會(huì)の発展に大きな貢獻(xiàn)をした者、その他中國での永住要件を満たす外國人については公安部が永住を許可する。具體的な制度については公安部、外交部が國務(wù)院の関連部門と共同で規(guī)定する見込みだ。(翻訳?編集/岡本悠馬)
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