Record China 2018年5月1日(火) 23時30分
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中國福建省の企業(yè)が「ドラえもん」にそっくりな商標(biāo)を登録した問題で、北京市の知的財産権裁判所は28日、「著作権を侵害している」との判斷を下した。寫真は藤子?F?不二雄ミュージアム。
2018年4月30日、中國メディアの法制晩報によると、中國福建省の企業(yè)が「ドラえもん」にそっくりな商標(biāo)を登録した問題で、北京市の知的財産権裁判所は28日、「著作権を侵害している」との判斷を下した。
商標(biāo)を登録したのは、スポーツ用品や子ども服などを扱う機(jī)器貓(福建)體育用品有限公司。2012年に漫畫「ドラえもん」の主人公にうり二つの図柄を商標(biāo)として登録申請し、15年12月に登録が認(rèn)められた。
これを受け、中國でドラえもんのキャラクター使用権を保有する艾影(上海)商貿(mào)有限公司は16年12月、商標(biāo)の登録無効を求める訴えを起こしていた。
商標(biāo)審議委員會は登録の無効を宣告したが、機(jī)器貓公司は「商標(biāo)はドラえもんではない」と主張し、知的財産権裁判所に訴えていた。(翻訳?編集/岡田)
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