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28日、日本で最近、醫(yī)師の処方箋が必要な醫(yī)薬品の違法取引に関わったとして中國(guó)人が警察に身柄を拘束される事件が相次いでいることを受け、在大阪中國(guó)総領(lǐng)事館がホームページに注意を促す文書(shū)を掲載した。資料寫(xiě)真。
2018年5月28日、中國(guó)新聞網(wǎng)は、日本で最近、醫(yī)師の処方箋(せん)が必要な醫(yī)薬品の違法取引に関わったとして中國(guó)人が警察に身柄を拘束される事件が相次いでいることを受け、在大阪中國(guó)総領(lǐng)事館がホームページに注意を促す文書(shū)を掲載したと報(bào)じた。
文書(shū)では「日本の法律では、醫(yī)療機(jī)関は、醫(yī)師の指導(dǎo)のもとで使用されなければならない処方薬を使用者以外の人に販売することは禁じられている。違法な取引が発生すれば、販売者と購(gòu)入者はともに法的な責(zé)任を追うことになる。営利や転売を目的とした処方薬の違法取引は重點(diǎn)的な検査の対象となっている」などと注意を促している。(翻訳?編集/柳川)
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