Record China 2012年4月19日(木) 8時(shí)8分
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米國アップル社の「中國iPad商標(biāo)登録騒動」。ア社は対価を支払って商標(biāo)権を臺灣企業(yè)グループから譲り受けたが、中國本土の関連子會社だけが何故か外されてしまい、獨(dú)自に米アップル社と爭うことになった。寫真は中國で販売されているパクリ版「iPad」。
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最近、日本のテレビや新聞、ネット上などを騒がせている、米國アップル社の「中國iPad商標(biāo)登録騒動」…。コトの発端はもともと2000年に某臺灣製パソコンに、たまたま「iPad」という名前が商標(biāo)登録されたことから始まる。その後、米アップル社の攜帯タブレットPC端末iPadが発売されたものの、臺灣企業(yè)による同一名商標(biāo)をめぐって、まずイギリスで爭いが起き、アップル社が敗訴。その結(jié)果、アップル社は対価を支払って商標(biāo)権を臺灣企業(yè)グループから譲り受けることになったが、中國本土の関連子會社だけが何故か外されてしまい、今回獨(dú)自に米アップル社と爭うことになった、という経緯である。
【その他の寫真】
昨年、アップル社は広東省內(nèi)の地方裁判所に「iPad商標(biāo)権は自社のもの」と認(rèn)めるよう訴訟を起こしたが、被告?zhèn)戎袊髽I(yè)の當(dāng)初の商標(biāo)登録手続きに落ち度は無かったとして昨年12月に敗訴。他方、中國側(cè)は一審での勝訴を受けて、逆に中國各地でアップル社によるiPad販売差止を求める訴訟を起こし、中國稅関當(dāng)局にも輸入差止め措置を申請。そして今年2月末に広東省恵州市裁判所でiPad販売停止命令が出てしまったこともあり、アップル社は広東省の上級裁判所に上訴した。中國の裁判は二審制で、商標(biāo)登録を巡る行政訴訟はこれが最終判決となるが、現(xiàn)在その成り行きが世界中から注目されている。
このiPad騒動は、よくあるコピー被害、情報(bào)漏えい、商標(biāo)盜用とは違って「合法的な」問題、つまり「先願主義」の弊害と言い変えることもできる?!赶阮娭髁x」とは、先に出願したものに合法的に特許、商標(biāo)権を與えるという原則で、「発明主義」を採用している米國を除き、世界中で最も一般的に採用されている方式。実は日本でも北海道の「ホワイトドーム」と「札幌ドーム」など同種の問題が存在するが、今回の「iPad」商標(biāo)名の偶然の一致も、まさに「寶くじに當(dāng)ったようなもの」と言えるだろう。したがって、中國の裁判所によるアップル社敗訴判決も、法令と國際慣例に沿った正當(dāng)なものと言えるが、中國特有の問題として、以下の二點(diǎn)が挙げられると思う。
(1)先願主義にかかわらず、パリ條約等國際慣例では「著名商標(biāo)」は未登録でも例外的に保護(hù)される取り決めとなっているが、世界的に著名な米アップル社iPadの名前すら、中國では「著名(馳名)商標(biāo)」として保護(hù)されなかった。つまり、「中國內(nèi)で著名かどうか」が基準(zhǔn)であり、世界標(biāo)準(zhǔn)になっていない。
(2)中國には確信犯的事例が多いこと。中國メディアによると、この騒動の最中、中國では「aPad」から「zPad」までが商標(biāo)登録申請され、同じ米アップル社攜帯電話iPhone(アイフォン)と同名の照明器具(懐中電燈)や加濕機(jī)などの商標(biāo)名も登録申請されているという。申請広告後3ヵ月以內(nèi)に異議申し立てが無ければ、そのまま誰でも商標(biāo)登録できてしまうことも原因であるが、これは明らかに高額な商標(biāo)使用料?商標(biāo)権買取料(iPad商標(biāo)は數(shù)百億元を要求されているという)が目的と見られる。
実は、この二點(diǎn)目が大きな問題なのである。たとえば山口、香川、佐賀、富山、福井、愛知、青森、讃岐、靜岡、鹿児島など日本の36地域名も、こしひかり、ひとめぼれ、松阪牛、有田焼などの固有名詞もすでに中國で商標(biāo)登録(あるいは申請)されている。日本から抗議、異議申立て、登録取消を巡る行政氏訴訟、損害賠償の民事訴訟を起こしても、賠償金は僅少で、すぐに他でも登録申請され、「イタチごっこ」となっているのが現(xiàn)実。
ipad騒動とよく似た日本の事例で有名な「クレヨンしんちゃん」騒動がある。これは版元の雙葉社ホームページにも詳しく記載されているが、本家本元の日本の著者?出版社が中國の同名商標(biāo)登録をめぐる中國の行政訴訟で二審とも敗訴してしまい、本家本元が中國で同名商品の販売停止処分となってしまったものである。しかしその後、損害賠償を巡る民事訴訟では日本側(cè)が勝訴し、今年に入ってから、中國側(cè)の商標(biāo)権者が三年間にわたって同名商標(biāo)権を行使していないという理由で中國の裁判所から商標(biāo)登録を取り消されている。
実はiPad騒動でも、中國最大の都市、上海市裁判所からは販売停止命令が出ず、據(jù)え置きとなっている。また、つい最近になって広東の中國側(cè)が経営難のため破産手続きに入る見通しと報(bào)道された。つまり、今回の騒動は、もともと経営破たんしていた中國側(cè)メーカーが、「寶くじ」當(dāng)選を狙って仕掛けた起死回生の訴訟だったという見方も出來るだろう。しかし、いずれにせよ中國側(cè)が破産手続きに入ってしまえば、世界が注目するiPad商標(biāo)裁判はここで和解解決してしまう可能性も高くなってきた。
このように、商標(biāo)問題はいったん発生すると多くの時(shí)間と労力、費(fèi)用がかかってしまう?!赶阮娭髁x」の弊害を巡る騒動に徐々に明るい兆しは見えてきたものの、現(xiàn)実には仏「エルメス」類似商標(biāo)に対する仏本社からの取消抗議が中國の裁判所で敗訴、また、米NBAのマイケルジョーダン氏の名前、寫真が勝手に中國商品に使用され、同氏から抗議中、仏の著名ワイン類似商標(biāo)が裁判で敗訴しても堂々と中國市場で売られ続けているなど、レコチャ「パクリ」特集でも連日報(bào)道されているように、中國市場の現(xiàn)場で「浜の真砂」は盡きることが無い。
中國消費(fèi)者協(xié)會2011年クレーム統(tǒng)計(jì)を見ても、2010年の全國ニセモノ被害クレーム數(shù)は9062件(前年比1.5%増)、今年3月15日の「消費(fèi)者権益保護(hù)デー」では化粧品分野を重點(diǎn)にニセモノ被害の取り締まり等のコピー被害撲滅キャンペーンも進(jìn)められているが、中國の消費(fèi)者も中國市場で売られる高額な人気商品が本物かニセモノかもわからず、不安なまま購入しているというのが中國市場の実態(tài)なのである。
その影響について、日本企業(yè)は笑って済ませることはできない。場合によっては、高額な商標(biāo)使用料?買取料を要求され、ダメなら中國では別名を使うしかない。それにとどまらず、本名を使われた中國製の別商品が粗悪品だった場合、國內(nèi)販売あるいは海外輸出された場合の誤解クレームもあり得るし、何よりも當(dāng)社の純正ブランド(ノレン)が汚される危険がある。さらに、iPadのように國內(nèi)販売停止、輸入禁止だけでなく、輸出禁止の訴訟にまで発展した場合、中國で當(dāng)該商品を製造している企業(yè)にとっては、大損害にも発展しかねない問題である。
対策としては、まず(1)正規(guī)のライセンス業(yè)者を通じて、できる限り早期登録すること、(2)常日頃から、市場モニタリング、情報(bào)クリッピング、注意広告?摘発キャンペーンなどの自社ブランド管理を徹底すること、(3)ジェトロや経済産業(yè)省の広告など公的注意情報(bào)の収集を怠らないこと―である?!干恧槌訾骏单印埂ⅰ赣忻悺工扦悉胜?、いったん発生すると相當(dāng)厄介な問題になってしまうことをよく自覚し、未然の防止策を打つことが何より大切である。いったん発生してしまったら、迅速かつこまめに対処し、中國法にしたがって厳正に対処することで、その後の再発防止に努めることである。
(<時(shí)流自在>は筧武雄?チャイナ?インフォメーション21代表によるコラム記事)
<筧武雄氏プロフィール>一橋大學(xué)経済學(xué)部卒北京大學(xué)留學(xué)、橫浜銀行北京事務(wù)所初代駐在員、同行アジアデスク長、海外経済協(xié)力基金(OECF)派遣出向などを経てチャイナ?インフォメーション21を設(shè)立。橫浜國立大學(xué)経済學(xué)部非常勤講師、神奈川県産業(yè)貿(mào)易振興協(xié)會國際ビジネスアドバイザーなど多くの役職を経て、現(xiàn)在も橫浜市企業(yè)経営支援財(cái)団グローバルビジネスエキスパートなど、日本企業(yè)を支援する中國ビジネスコンサルタントとして活躍中。
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