人民網(wǎng)日本語(yǔ)版 2018年6月8日(金) 17時(shí)30分
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日本で進(jìn)められている「働き方改革」では、公平さを保ち、労働力を保護(hù)するにはどうしたらよいかが注目點(diǎn)になっている。
日本で進(jìn)められている「働き方改革」では、公平さを保ち、労働力を保護(hù)するにはどうしたらよいかが注目點(diǎn)になっている。日本の國(guó)會(huì)は法律を制定して働く人々の基本的な権利や待遇を保障すると同時(shí)に、労働生産性の向上にも力を入れる。司法の判斷では、パートや契約社員などの非正規(guī)労働者に対する差別的待遇の解消が重視される。経済日?qǐng)?bào)が伝えた。
ここ數(shù)年、日本の労働力市場(chǎng)にはさまざまな変化がみられた。労働生産性の向上を目的とした?jī)Pき方改革関連法案がこのほど衆(zhòng)議院を通過(guò)し、參議院で審議入りした。また、さまざまな産業(yè)の社員や労働組合が、パートと正社員が同じ仕事をしながら賃金に格差があるのは差別的として起こした裁判で勝訴した?,F(xiàn)在は、改革で公平さを保ちつつ労働力を保護(hù)するにはどうすればよいかが、日本社會(huì)の注目する重點(diǎn)ポイントになっている。
1990年代初めにバブル経済が崩壊すると、日本は「労働者派遣法」を何度も改訂して、派遣社員の働く範(fàn)囲を広げてきた。企業(yè)は労働生産性を向上させるため、契約社員、派遣社員、パートなどの採(cǎi)用を大幅に増やし、社會(huì)では所得格差が拡大した?!高^(guò)労死」などの社會(huì)問(wèn)題がたびたび起こり、「ブラック企業(yè)」や「派遣切り」がその年の流行語(yǔ)になった。
日本政府がこのたび打ち出した?jī)Pき方改革プラン関連法案は労働時(shí)間、同一労働?同一賃金、健康管理などの面で社員の利益を保護(hù)すると同時(shí)に、労働生産性の向上にも力を入れ、一部の専門(mén)技術(shù)については労働時(shí)間の制限を撤廃し、成果に応じた報(bào)酬を?qū)g施しようとしている。社員の保護(hù)について、同法案は8時(shí)間労働以外の殘業(yè)時(shí)間に上限を設(shè)け、年間で720時(shí)間、一月で100時(shí)間を超えてはならないとする。企業(yè)は有給休暇制度を施行し、勤務(wù)日と勤務(wù)日の間に社員が十分な休息を取れるよう保証し、休みなく働く狀況を避けなければならない。殘業(yè)への補(bǔ)助金を増やし、単月の殘業(yè)時(shí)間が60時(shí)間を超えた人には殘業(yè)代を50%増額する。醫(yī)療面での保護(hù)を強(qiáng)化し、企業(yè)は従業(yè)員の健康管理に必要な情報(bào)を提供しなければならない。だが専門(mén)分野での労働制限を撤廃しても、新たに設(shè)立された裁量労働制度の規(guī)定では、年収1075萬(wàn)円以上の高度専門(mén)職の人については、2019年4月以降、企業(yè)が「特定の労働契約」を締結(jié)できるようになり、労働時(shí)間や殘業(yè)時(shí)間に関するすべての制限が撤廃され、さらには殘業(yè)代や休日手當(dāng)を支給する必要もなくなった。関連する主な業(yè)界は、設(shè)計(jì)開(kāi)発企業(yè)、市場(chǎng)調(diào)査會(huì)社、海外証券の取引擔(dān)當(dāng)者など多岐にわたる。この法案について、日本経済団體連合會(huì)(経団連)をはじめとする日本の経済団體は、「(この法案は)企業(yè)の労働生産性を高めるための新たな伝家の寶刀となる可能性がある」と分析する。日本政府はこの法案を労働力市場(chǎng)改革の重要措置の1つとみなす。安倍晉三首相は今國(guó)會(huì)の最重要法案と位置づけ、裁量労働制の範(fàn)囲を今後は絶えず広げるとしている。だが野黨、労働組合、労働力保護(hù)機(jī)関は、同法案は社員保護(hù)の義務(wù)を放棄しており、今後は殘業(yè)がより多く行われるようになり、「過(guò)労死」が増加する可能性もあると警鐘を鳴らす。
これと同時(shí)に日本の最高裁判所は企業(yè)の社員に対する不合理な待遇をめぐる判決で、社會(huì)に新しい情報(bào)を発信した。靜岡県浜松市の物流企業(yè)で複數(shù)のパートが仕事の內(nèi)容や業(yè)務(wù)に対する責(zé)任は正社員とまったく同じでありながら、賃金には大きな差があり、各種手當(dāng)は月額で3萬(wàn)5000円の開(kāi)きがあると訴えた。最高裁が今月1日に出した判決では、同社は「労働契約法」の規(guī)定を踏まえて均等待遇の原則を遵守し、パートにも正社員と同じように作業(yè)手當(dāng)、無(wú)事故手當(dāng)、給食手當(dāng)、通勤手當(dāng)などを支給するよう命じた。パートと正社員で皆勤手當(dāng)に不平等な待遇があるのは不合理として、高裁への差し戻しを命じた
これまで日本郵政の各地の労働組合は、會(huì)社が非正規(guī)社員に早朝手當(dāng)、年末年始特別手當(dāng)、住宅手當(dāng)などを支給することを拒絶して、不公平な狀況を招いていた。昨年9月に東京地方裁判所で出された判決では、日本郵政は契約社員にもこうした手當(dāng)を支給しなければならないとし、病気休暇や冬休み?夏休みを認(rèn)めない規(guī)定は「不合理」だとした。
ここ20年ほどの間に、日本企業(yè)では派遣社員や契約社員といった非正規(guī)労働者の割合が増加した。日本の総務(wù)省統(tǒng)計(jì)局が行った労働力調(diào)査では、2017年の非正規(guī)労働者は全國(guó)で2036萬(wàn)人に達(dá)し、全労働力の37.3%を占めた。非正規(guī)労働者は賃金が低く、社會(huì)保険の待遇に差があり、仕事が不安定で、よく企業(yè)の雇用の調(diào)整弁とみなされ、企業(yè)の経営が不振になれば真っ先にクビを切られる。西側(cè)の主要國(guó)の業(yè)態(tài)別収入格差をみると、日本の格差が最も大きい。フランスはパートの収入が正社員の収入の約89.1%に上り、ドイツは79.3%、英國(guó)は70.8%で、日本はわずか56.8%だ。
こうしたことからわかるのは、日本の國(guó)會(huì)は法律を制定して社員の基本的権利や待遇を保証すると同時(shí)に、労働生産性を高めるよう努力しなくてはならないということだ。司法の判斷では、パートや契約社員などの非正規(guī)雇用の労働者に対する差別的待遇の問(wèn)題の解決が重視される。長(zhǎng)年にわたり、こうした待遇をめぐる不満が社會(huì)の公平さに影響を及ぼしただけでなく、企業(yè)の発展の後ろ足を引っ張る重要な要因になってきた。日本社會(huì)は真の同一労働?同一賃金の訪れを心から期待している。(提供/人民網(wǎng)日本語(yǔ)版?編集/KS)
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