Record China 2012年5月17日(木) 7時26分
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パクリ問題に対するミクロの現(xiàn)場における防止策としては、図(寫真)のように(1)中國法上での対応、(2)社內(nèi)現(xiàn)場での対応、(3)製品?技術?図面での対応―の三位一體の対応策が挙げられるだろう。
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【その他の寫真】
■中國法上での対応
まず、中國で使用する商標、ブランドはできる限り早期に登録しておくことである。
中國に事務所や法人拠點を持たなくても、日本から直接申請もできるので、最初の中國向け技術提攜や輸出開始などの契機に早期登録しておくとよい。商標登録を怠ると、他社にとられてしまうだけでなく、いざという時の法的な抗弁ができなくなる。
ただし、技術特許申請については、中國では技術公開すること自體にリスクが伴うので、核心のコア技術は避けて周辺技術の特許にとどめ分散して申請したり、あるいは食品のように、敢えて申請せず、材料やレシピは「門外不出」を伝統(tǒng)とするという対処法もある。
■社內(nèi)現(xiàn)場での対応
社內(nèi)、現(xiàn)場で製品?技術?図面、顧客リスト、顧客情報などの秘密情報にアクセスした場合の管理記録(あるいはログ)を必ずとること。社內(nèi)規(guī)程を制定して情報管理コンプライアンス體制を確立し、辭令、業(yè)務日誌、記録簿、ログなどの正式記録で、情報管理責任者個人の管理責任の所在、罰則を社內(nèi)規(guī)則上、労働契約上で明らかにしておくことである。同様に、他社と技術提攜する場合も、法人としての責任だけではなく、情報管理者個人の責任も明らかにしておくのが理想である。
このように、社內(nèi)の情報管理制度と秘密保持規(guī)定、罰則を明確に定め、日頃から社內(nèi)で周知しておくことは、社內(nèi)からの秘密漏洩を食い止めるだけでなく、いざ違反者を解雇する場合、あるいは秘密漏洩など行政訴訟、損害賠償請求の民事訴訟など、出るべきところに出た場合の中國法上での「法的根拠」、「事実証明」にもなる、極めて大切な措置である。
■ハードウエア製品?技術?図面、ソフト通信面での対応
「ハードウエア上での秘密保持対応」については、過去、各社各様に様々な対処法が開発されていて面白い。
たとえば、分解しなければ判らない「隠れた刻印」を打っておく方法。そうしておけば、製品が萬一事故を起こした場合、現(xiàn)場で事故品を分解して刻印番號や日付印字を確認することで、當該製品が當社の純正品かどうかも含めて、すぐに証明することができる。あるいは、逆アセンブリを防止するため、第三者が勝手に分解すると、自動的に內(nèi)部が破壊されてしまう仕組もある。
また、図面の中で本社技術者なら誰もが判る箇所に「敢えて線を引かない」ことでデッド?コピーを防止する(図面どおりに作成しても機能しない)といった、日本人の得意な「黙知」を逆用した獨特の秘密保持対処法もある。
ソフト?ネット通信面での秘密保持対応も近年進化が著しく、ICタグ、複雑な暗號化システム、インターネット通信による暗証キー照合管理、アクセスログ記録、GPS利用の盜難防止システム等のハイテク管理が活用されている。
(<時流自在>は筧武雄?チャイナ?インフォメーション21代表によるコラム記事)
<筧武雄氏プロフィール>一橋大學経済學部卒北京大學留學、橫浜銀行北京事務所初代駐在員、同行アジアデスク長、海外経済協(xié)力基金(OECF)派遣出向などを経てチャイナ?インフォメーション21を設立。橫浜國立大學経済學部非常勤講師、神奈川県産業(yè)貿(mào)易振興協(xié)會國際ビジネスアドバイザーなど多くの役職を経て、現(xiàn)在も橫浜市企業(yè)経営支援財団グローバルビジネスエキスパートなど、日本企業(yè)を支援する中國ビジネスコンサルタントとして活躍中。
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