<中國(guó)ビジネス「時(shí)流自在」>5■パクリ問(wèn)題(5)いざパクリ問(wèn)題が発生したら…

Record China    2012年6月1日(金) 7時(shí)20分

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中國(guó)市場(chǎng)で商品がヒットし売れ始めてから6カ月も過(guò)ぎると、必ずどこかでパクリが発生していると言っても過(guò)言ではない。特に最近のパクリ商品は、一見して日本人でも日本製と見間違えるような、見事なできばえの包裝、容器、デザインのものが多い。

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中國(guó)市場(chǎng)で商品がヒットし売れ始めてから6カ月も過(guò)ぎると、必ずどこかでパクリが発生していると言っても過(guò)言ではない。特に最近のパクリ商品は、一見して日本人でも日本製と見間違えるような、見事なできばえの包裝、容器、デザインのものが多い。中味のコピーというよりも(中味は粗悪品でも)、むしろ「包裝、容器の精巧コピーメーカー」と言ったほうが適切かもしれない。

その他の寫真

それが店頭やネットショップで、堂々とホンモノと同じ棚に並べられ、ホンモノの半額以下の値段で売られている光景も見かける。中には、正規(guī)代理店が店頭にはホンモノを掲げて客を集め、店員が客から聲を掛けられれば、すかさずカウンター下の引き出しを開けて廉価なニセモノの陳列品を勧める、というパターンもある。あるいは店員が注文に応じて個(gè)別に(個(gè)人的に)裏の倉(cāng)庫(kù)からコピー品を持ってきて売る店もある。もっと凄いのはレジの後ろの壁に回転扉があり、その奧に「コピー品陳列室」が隠されている店もある。

こういった現(xiàn)象を黙認(rèn)、放置すれば、當(dāng)社のニセモノが數(shù)年の間に雨後のタケノコのように全國(guó)に蔓延し、手のつけられない狀態(tài)にもなりかねない。初期段階の少數(shù)にとどまっている間に、できるだけこまめに、中國(guó)法にしたがって厳しく対処することで、再発と拡散を防止することが大切である。

では実際に、いざパクリ被害が起きてしまったら、どうすればよいのだろうか?

1.商業(yè)秘密漏洩に対する中國(guó)法上の責(zé)任

中國(guó)の法令でも、知的財(cái)産権の侵害、あるいは技術(shù)ノウハウや顧客リストなど商業(yè)秘密情報(bào)の漏洩に関しては、むしろ非常に厳しい內(nèi)容となっている。

?董事(取締役)、高級(jí)管理職については、中國(guó)「公司法」上に忠実義務(wù)が定められており、経営者?役員による利益相反行為は禁止(違法行為)とされている。

?従業(yè)員については中國(guó)「労働法」、「労働契約法」上に守秘義務(wù)が定められ、企業(yè)が従業(yè)員と守秘契約を結(jié)ぶことも認(rèn)められている。

?類似粗悪品については、中國(guó)「反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法」により、損害賠償請(qǐng)求権が認(rèn)められている。

?監(jiān)督官庁である國(guó)家工商行政管理局「商業(yè)秘密侵害行為の禁止に関する若干の規(guī)定」では、商業(yè)秘密漏洩に対する罰則として、侵害行為差止と1?20萬(wàn)元の科料が定められている。

?商業(yè)秘密漏洩の被害金額が50萬(wàn)元を超える場(chǎng)合は、中國(guó)「刑法」219條に定められる「商業(yè)秘密漏洩罪」にもとづき、禁固刑に処せられる。

こういった種々の中國(guó)法律知識(shí)を身につけ、パクリ犯と是々非々で、見逃さずに正々堂々と対決する姿勢(shì)が大切。

2.侵害行為の法律認(rèn)定要件

コピー被害が実際に発生した場(chǎng)合、中國(guó)法上で権利侵害と認(rèn)定されるための法律上の要件が「権利侵害法」(2010年7月施行)第6條に以下のとおり定められている。

「侵害行為者が過(guò)失によって他人の民事権益を侵害した場(chǎng)合、権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない。法律規(guī)定を根拠に侵害行為者に過(guò)失があったと推定され、侵害行為者が自らに過(guò)失がないことを証明できない場(chǎng)合、権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならない」(「権利侵害法」第6條)

「侵害行為者が他人の民事権益に損害を與えた際、行為者の過(guò)失の有無(wú)を問(wèn)わず、法律において権利侵害責(zé)任を負(fù)わなければならないと規(guī)定されている場(chǎng)合、その規(guī)定に従う」(同法第7條)

すなわち、権利者側(cè)が、(1)パクられた技術(shù)?情報(bào)が秘密情報(bào)であること、そして(2)當(dāng)該技術(shù)と自己の秘密情報(bào)との一致性、類似性、同等性を立証できること、また、(3)侵害者による當(dāng)該秘密情報(bào)の入手ルートを立証できること、そして(4)侵害者側(cè)も、當(dāng)該技術(shù)?情報(bào)を合法的に入手?使用したことを立証できないこと、がパクリ立証の法律要件と言えるだろう。

実は、この「権利者側(cè)の一致性、類似性立証要件」が曲者なのである。なぜなら、侵害者が使用した技術(shù)情報(bào)と當(dāng)社技術(shù)の一致性、同等性を証明するためには、當(dāng)社の技術(shù)內(nèi)容を具體的に法廷の場(chǎng)で一般公開しなければならなくなるからである。中國(guó)の法廷で秘密の技術(shù)情報(bào)を一般公開してしまうことのリスクを考えれば、法廷訴訟は諦めたほうが得策、と考える日本企業(yè)が決して少なくないことも無(wú)理はないのである。

3.現(xiàn)実の対応、摘発と処理

パクリ被害が起きてしまった場(chǎng)合は、以下の様な手順をお?jiǎng)幛幛筏郡ぁ?/p>

(1)新聞広告や業(yè)界雑誌に注意広告を出し、小売店や一般消費(fèi)者の注意を喚起する。ニセモノを摘発してくれた販売店、消費(fèi)者に褒賞を出すなどのキャンペーンも張ってみる

(2)販売店の営業(yè)回りをする際にニセモノ、類似品に注意し、店頭でコピー品を発見した場(chǎng)合は、流通経路などの事情をヒアリングする

(3)民間、工商局や公安局系列の専門調(diào)査會(huì)社に依頼して、偽物の卸元、製造元を追跡調(diào)査する

(4)コピー発生源をつきとめることに成功したら、証拠を確保したうえで下記の所管當(dāng)局に通報(bào)して摘発、商品押収、製造販売停止処分、罰金など行政処罰を下してもらう

中味のコピーというよりも(中味は粗悪品でも)、むしろ「包裝、容器の精巧コピーメーカー」と言ったほうが適切かもしれない。

■所轄機(jī)関

▽工商行政管理局:「商標(biāo)法」、「反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法」

→商標(biāo)権の侵害、模倣、技術(shù)漏洩

▽質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局:「製品品質(zhì)法」

→虛偽表示、詐欺商法

▽知識(shí)産権局:「専利法」

→特許権、意匠、実用新案登録

▽稅関:「貿(mào)易法」、「稅関法」

→ニセモノ輸入、持込

◆ケガの巧妙

東日本大震災(zāi)の福島第一原発事故で始まった放射能汚染問(wèn)題をきっかけとして、多くの日本産食品、日本製加工食品が中國(guó)では輸入禁止となった。この間、皮肉なことに中國(guó)本土內(nèi)で「輸入されているはずのない日本食品」が売られていれば、それがすなわちニセモノ、という如実な「アブリ出し」効果があったという。このように一定期間、中國(guó)內(nèi)で純正品の販売を停止する、あるいは純正品に目立たない特殊刻印などの區(qū)別表示を入れるなど工夫して、ニセモノ商品を市場(chǎng)からアブリ出す作戦も考えられるだろう。

(<時(shí)流自在>は筧武雄?チャイナ?インフォメーション21代表によるコラム記事)

<筧武雄氏プロフィール>一橋大學(xué)経済學(xué)部卒北京大學(xué)留學(xué)、橫浜銀行北京事務(wù)所初代駐在員、同行アジアデスク長(zhǎng)、海外経済協(xié)力基金(OECF)派遣出向などを経てチャイナ?インフォメーション21を設(shè)立。橫浜國(guó)立大學(xué)経済學(xué)部非常勤講師、神奈川県産業(yè)貿(mào)易振興協(xié)會(huì)國(guó)際ビジネスアドバイザーなど多くの役職を経て、現(xiàn)在も橫浜市企業(yè)経営支援財(cái)団グローバルビジネスエキスパートなど、日本企業(yè)を支援する中國(guó)ビジネスコンサルタントとして活躍中。

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