中國政府が電子商取引の規(guī)制強化へ=零細企業(yè)の撤退、爆買いにブレーキの可能性

Record China    2018年9月12日(水) 8時20分

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中國メディアの澎湃新聞は11日、2019年1月1日に施行される「中華人民共和國商務法(電子商取引法)」の影響で、SNSを利用した「微商」や外國で購入した商品を転売する代購(代理購入)の大幅減少を予測する記事を発表した。

中國メディアの澎湃新聞は11日、2019年1月1日に施行される「中華人民共和國商務法(電子商取引法)」の影響で、「微商」や代購(代理購入)の大幅減少を予測する記事を掲載した。

「微商」とは、微信(ウィーチャット、中國版LINE)などSNSを利用して商品を販売する業(yè)者を指す。電子商取引(EC)プラットフォームを利用する際に必要な諸経費を節(jié)約することが可能なので、零細業(yè)者も多い。

代購とは、國や地域による価格差を利用して、定価価格で小売されている商品を購入し、他者に転売する行為を指す。中國人が國外で大量に商品を購入する、いわゆる「爆買い」の中で、一定の比率を占めるとされる。

澎湃新聞は、微商や代購の業(yè)者が扱う商品として、韓國の化粧品、オーストラリアの粉ミルク、日本の洗浄機能付き便座などを挙げた。

19年1月1日施行の電子商取引法の特徴としては、微商や代購であっても(1)購入國と中國の両方の営業(yè)許可証が必要(2)納稅が義務付けられる。脫稅すれば刑事責任を問われる(3)中國語の商品説明が必要になる。中國工場が認可していない工場で生産された粉ミルクなどの保健品類は販売が禁止される――を挙げた。

「電子商務経営者」については「インターネットなどの情報ネットワークを通じて、商品販売やサービス提供の経営活動を行う自然人、法人、非法人組織」と定義された。この定義により、個人や會社組織でないグループもインターネットなどを利用して商業(yè)活動をすれば一律に、電子商取引法の適用対象になる。

また、電子商取引プラットフォーム経営者は、消費者が書き込んだ商品やサービスに対するマイナス評価を削除することが認められなくなる。電子商務経営者は、表示される取り引き數(shù)を水増ししたり、消費者を裝って高い評価を書きこむなどの行為が許されなくなる。

さらに、電子商務経営者は商品を契約に従って購入者の手に屆くまでの責任を負うことになる。配達中の事故や遅れは、電子商務経営者による契約違反と見なされることになる。電子商取引プラットフォーム経営者や電子商務経営者消費者の合法的権利を守る措置が義務付けられる。そのため、偽商品や粗悪品を販売した場合に「義務違反」が認められれば、最大で200萬元(約3250萬円)の罰金が科される。

その他、異なる性質(zhì)の商品をセットで販売する「抱き合わせ商法」も禁止される。悪質(zhì)と見なされた場合、最大で50萬元(約812萬円)の罰金が科される。

シェア自転車利用などについての保証金も、消費者が退會をする場合、合理的な理由がなければ業(yè)者側(cè)は全額を返卻しなければならない。

記事は、電子商取引法の効果について、微商や代購の業(yè)者を利用する場合にも、偽商品や粗悪商品をつかまされる恐れがますます小さくなると指摘。さらに、ECプラットフォームで買った商品が偽物であった場合、プラットフォーム側(cè)も責任を取らなけれならないので、安心度が増すなどと説明した。(翻訳?編集/如月隼人

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