Record China 2018年10月15日(月) 8時50分
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蘇州稲香村が商標(biāo)などを巡り北京稲香村を相手に起こしていた裁判で、蘇州市內(nèi)の裁判所は蘇州稲香の主張を認(rèn)める判決を言い渡した。北京市內(nèi)で爭われていた裁判では北京稲香村の主張を認(rèn)める判決が言い渡されていた。寫真1枚目は蘇州稲香村、2枚目は北京稲香村の店舗。
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新浪網(wǎng)など中國メディアによると、江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)法院(裁判所)は12日、蘇州稲香村食品(蘇州稲香村)が北京稲香村食品(北京稲香村)を相手に商標(biāo)権侵害などを主張して起こしていた裁判で、北京稲香村側(cè)に「稲香村」の商標(biāo)の使用停止と損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。北京稲香村も北京市內(nèi)で蘇州稲香村を相手に裁判を起こしており、9月には蘇州稲香村に商標(biāo)の使用停止と損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡していた。
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蘇州稲香村の前身は稲香村茶食糖果店で、1773年に自家製食品の販売を始め、清朝乾隆帝時代には宮廷にも菓子を納品していた。北京稲香村は1895年に、中國南部からやってきた郭玉生という菓子職人を中心とするグループが、現(xiàn)在は大柵欄と呼ばれる、いわば北京の下町繁華街で開業(yè)した菓子販売店が前身。油や砂糖分を多くしたので、乾燥した北京でもよい口當(dāng)たりが長持ちすると評判になったという。郭玉生はその後も上海、南京、蘇州、杭州といった中國南部から腕のよい菓子職を招くなどで、店は繁盛した。
なお、北京稲香村は1911年の辛亥革命後の軍閥割拠などで経済が混亂した影響を受け、1926年には操業(yè)を停止した。1983年になり、北京市東城區(qū)工商聯(lián)合會の劉振英副主任が、優(yōu)秀な食品企業(yè)の復(fù)活を目指す運(yùn)動を進(jìn)め、存命していた舊北京稲香村の職人を呼び寄せるなどで復(fù)活させた。
一方の蘇州稲香村は文化大革命時に繰り広げられた「舊思想、舊文化、舊風(fēng)俗、舊習(xí)慣」を打破する「破四舊」運(yùn)動のために屋號を「紅太陽」に変更させられた?!阜R香村」の屋號が復(fù)活したのは1978年だった。
なお、蘇州稲香村と北京稲香村はいずれも、中國政府による老舗企業(yè)認(rèn)定の「中華老字號(ジョンホア?ラオズーハオ)」の稱號を取得している。
南北の稲香村はかつて、良好な関係を築いていた。蘇州稲香村の関係者によると、2003年から08年にかけて、蘇州稲香村は2回にわたり北京稲香村に対して、「稲香村」の使用を許可したという。しかし北京稲香村が2008年に「稲香村」の商標(biāo)登録を申請したことから両者は対立し始めた。蘇州稲香村の責(zé)任者のひとりは理由について、北京における蘇州稲香村の販売業(yè)績が伸びたことで、北京稲香村が影響を受けるようになったことは確実との見方を示した。
北京稲香村の申請は最初認(rèn)められなかったが、2015年には「北京稲香村」としての登録が認(rèn)められた。
蘇州稲香村は2006年に國家商標(biāo)局に「稲香村」のロゴの登録を申請し、認(rèn)められていた。北京稲香村は異議を提出したが退けられた。しかし2014年に最高人民法院(最高裁)は蘇州稲香村のロゴについて、使われている文字の書體が北京稲香村が使っていたロゴに似ているという理由で、登録を認(rèn)めないとの判決を言い渡した。
北京稲香村は2015年9月に、北京知識財(cái)産権法院など多くの裁判所で、蘇州稲香村が使う商標(biāo)とロゴは自社のものに類似しており、不正競爭行為に該當(dāng)するとして、損害賠償4000萬元(約6億5000萬円)と商品に「稲香村」の名稱を使わないことなどを訴える裁判を起こした。北京知識財(cái)産権法院は2018年9月、北京稲香村の言い分をおおむね認(rèn)め、蘇州稲香村に対して損賠賠償3000萬元(約4億9000萬円)の支払いと商品に「稲香村」の名稱を使うことを禁じる判決を言い渡した。
なお蘇州稲香村も2016年7月に、北京稲香村が「稲香村」の文字とロゴを使っていることは商標(biāo)の侵害による不正競爭として、損害賠償4000萬元を求める訴訟を北京知識財(cái)産権法院で起こしている。
一方、蘇州稲香村は蘇州市工業(yè)園區(qū)法院も北京稲香村を相手に訴訟を起こしていた。同裁判所は12日、北京稲香村に商標(biāo)の使用停止と損害賠償115萬元(約1900萬円)の支払いを命じる判決を言い渡した。
同問題について、日本人として特に気になることは、北京と蘇州の裁判所が地元企業(yè)に有利な判決を示したことだろう。これまで日系企業(yè)がかかわった裁判では、必ずしも日本企業(yè)に不利な判決が言い渡されたわけではないが、「中國の裁判は、やはり地元有利なのか」との不安がよぎる。
中國でも、裁判所が正反対とも言える見解を示したことが、関心を集めている。裁判2件ではいずれも、不利な判決を言い渡された側(cè)が控訴すると見られている。そのため「二審判決を待つしかない」「最高裁が乗り出して、統(tǒng)一した見解を示すべきではないか」との意見も出ている。
武漢大學(xué)知識産権與競爭法(知的財(cái)産権と競爭法)研究所所長の寧立志教授は、北京と蘇州の稲香村の爭いについて、「歴史を尊重」「先に権利を得た者を保護(hù)」「誠実と信用」「公平な競爭」の4つの原則をまず順守することが必要と説明。ただし、「稲香村」が早くから人々の心に浸透したブランドであるだけに、関連企業(yè)はブランド名の価値をさらに輝かせ企業(yè)としても大いなる発展を遂げることを考えるべきで、いたずらに権利爭いにのめりこみ、自縄自縛の狀態(tài)に陥るべきではないと主張した。(翻訳?編集/如月隼人)
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