Record China 2018年10月19日(金) 7時(shí)20分
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16日、韓國?ニュース1は、1980~1990年代に制作された韓國の特撮映畫「ウレメ」シリーズの著作権をめぐる訴訟で、キム?チョンギ監(jiān)督が勝訴したと報(bào)じた。資料寫真。
韓國?ニュース1は16日、1980~1990年代に製作された韓國の特撮映畫「ウレメ」シリーズの著作権をめぐる法廷爭いにキム?チョンギ監(jiān)督が勝利したと報(bào)じた。原告は「ウレメ」シリーズを手掛けた製作會(huì)社の元代表で、キム監(jiān)督を相手取り著作権侵害行為の停止を求める訴訟を起こしたが、原告敗訴の判決を受けた。
記事によると、キム監(jiān)督は同社の代表を務(wù)めていた1986~1989年に「ウレメ」シリーズ1~6を製作した。原告の元代表は「2001年に同社からシリーズ6作品の著作権を譲り受けたにもかかわらず、キム監(jiān)督が2015年に他社に譲渡した」と訴えていた。
裁判では、「ウレメ」1~3については「1987年7月1日までは著作権法に団體名義著作物の著作者に関する特則規(guī)定がなかった」ことから、4~6については「同製作會(huì)社の企畫で製作されたと認(rèn)める証拠がなく、団體名義著作物に該當(dāng)するとみることはできない」ことから、いずれも最初の著作権はキム監(jiān)督にあると認(rèn)められた。
また、作品のオープニング、エンディングのクレジットには「製作、(総)監(jiān)督」としてキム監(jiān)督の名前が表示されており、団體名義著作物ではなく、記名著作物に該當(dāng)すると判斷された。この他「ウレメ」7~8に関しても、キム監(jiān)督が同社の代表理事、理事の職を外れた後に製作されたものであり、同社と関係のないキム監(jiān)督の創(chuàng)作物だと判斷されたという。
実は同作品は韓國で「日本のアニメ『忍者戦士飛影』のロボットの盜作では」との指摘がある。韓國のネット上では「パクリ作品に著作権なんてあるのか?」「みっともない」「(同じくパクリ論がある)『テコンV』はともかく、『ウレメ』は100%パクリだぞ」「著作権の概念がなかったころに作ってカネを稼いだ。それだけで十分だろうに、今度は法定爭いだなんて、良心はないのか?」「日本に著作権訴訟を起こされたら、キム監(jiān)督はどうするんだ?」などの聲が上がっている。(翻訳?編集/麻江)
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