Record China 2012年12月10日(月) 8時(shí)44分
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中國(guó)に工場(chǎng)、店舗などの拠點(diǎn)を設(shè)立せず、日本から出張ベースで現(xiàn)地業(yè)者との提攜等による事業(yè)展開を図る「拠點(diǎn)を設(shè)立しない」中國(guó)ビジネス?スキームの原點(diǎn)とも言える「現(xiàn)地駐在員派遣」について、留意點(diǎn)を整理してみよう。寫真は北京市。
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中國(guó)に工場(chǎng)、店舗などの拠點(diǎn)を設(shè)立せず、日本から出張ベースで現(xiàn)地業(yè)者との提攜等による事業(yè)展開を図る「拠點(diǎn)を設(shè)立しない」中國(guó)ビジネス?スキームの原點(diǎn)とも言える「現(xiàn)地駐在員派遣」について、留意點(diǎn)を整理してみよう。
【その他の寫真】
1、日本からの短期出張ベース
日本政府発給の普通パスポートで中國(guó)に入國(guó)する場(chǎng)合、15日以內(nèi)の滯在であればビザは不要とされているが、16日以上の滯在となると「Fビザ」(訪問(wèn)?商用)が必要となる。期間は半年間あるいは1年間有効で期間內(nèi)なら何回でも入出國(guó)ができるマルチビザもある。入國(guó)後に滯在期間の延長(zhǎng)も可能だが、一回の滯在期間は最長(zhǎng)3カ月までとされる。年初から一年內(nèi)で合計(jì)183日以上中國(guó)內(nèi)に滯在した外國(guó)人は、中國(guó)で納稅義務(wù)が生じる。
中國(guó)內(nèi)では外國(guó)人による個(gè)人事業(yè)経営は認(rèn)められていない。中國(guó)企業(yè)に就労する場(chǎng)合は外國(guó)人就労許可証が必要で、さらに業(yè)種によっては保育士、設(shè)計(jì)士など中國(guó)政府の資格免許が、業(yè)種や商品によってはメッキ塗裝や食品薬品など製造販売の取扱企業(yè)ライセンスが必要である。このように、外國(guó)人駐在員は何でも自由にできるわけではなく、滯在期間制限と不法就労、無(wú)免許営業(yè)に注意が必要である。
合法的に事業(yè)展開していなければ、売上代金や利益の海外送金も認(rèn)められない。
2、現(xiàn)地人個(gè)人に業(yè)務(wù)委託
法的にグレイゾーンに屬する分野だけに、契約での取り決めが難しい。正式な委託契約を締結(jié)できたとしても、中國(guó)政府の許認(rèn)可、登記、稅務(wù)申告等の関門がある。特に、売上代金や利益などを中國(guó)人個(gè)人が海外企業(yè)に送金する、あるいは海外企業(yè)から個(gè)人が送金を受け取る手続き、納稅申告の問(wèn)題が常に伴うことになる。中國(guó)の法律により中國(guó)人個(gè)人の外貨両替は年間5萬(wàn)米ドル(約400萬(wàn)円)以內(nèi)に制限され、一回3萬(wàn)米ドル(約240萬(wàn)円)を超える貿(mào)易以外の海外送金には國(guó)稅局への內(nèi)容説明と納稅証明の取得が必要とされる。
3、現(xiàn)地企業(yè)に出向派遣、現(xiàn)地就職
駐在員の派遣ではなく、すでにある現(xiàn)地企業(yè)の社員として就職する、あるいは出向するという方法も考えられるが、日本企業(yè)駐在員として活動(dòng)するには先方企業(yè)との合意契約、給與負(fù)擔(dān)、指揮権等の問(wèn)題がある。取引先や親子関連の日系企業(yè)に限られるだろう。
4、常駐代表機(jī)構(gòu)(駐在員事務(wù)所)の設(shè)置
中國(guó)政府に申請(qǐng)して駐在員事務(wù)所として拠點(diǎn)を設(shè)置すれば、正式な駐在員を置くことが可能となる。しかし、営業(yè)は不可、年間報(bào)告書の提出義務(wù)があり、営業(yè)活動(dòng)していると見なされれば稅務(wù)局検査を受け、事務(wù)所経費(fèi)に対し「みなし課稅」を受けることになる。
いずれのケースも、「ヒト?モノ?カネ」の現(xiàn)場(chǎng)管理と管理営業(yè)情報(bào)の把握、言語(yǔ)と現(xiàn)地意思疎通、品質(zhì)保証體制とブランド管理(コピー、クレーム事故等)、海外送金?受取に対する外為規(guī)制、現(xiàn)地利益の回収方法など多くの課題が殘される。また、事業(yè)運(yùn)営をめぐる現(xiàn)地パートナーとの各種トラブル、紛爭(zhēng)解決の方法(損害責(zé)任範(fàn)囲、適用法律、裁判管轄権など)も事前に契約で明確に取り決めておく必要がある。
(<時(shí)流自在>は筧武雄?チャイナ?インフォメーション21代表によるコラム記事)
<筧武雄氏プロフィール>
一橋大學(xué)経済學(xué)部卒北京大學(xué)留學(xué)、橫浜銀行北京事務(wù)所初代駐在員、同行アジアデスク長(zhǎng)、海外経済協(xié)力基金(OECF)派遣出向などを経てチャイナ?インフォメーション21を設(shè)立。橫浜國(guó)立大學(xué)経済學(xué)部非常勤講師、神奈川県産業(yè)貿(mào)易振興協(xié)會(huì)國(guó)際ビジネスアドバイザーなど多くの役職を経て、現(xiàn)在も橫浜市企業(yè)経営支援財(cái)団グローバルビジネスエキスパートなど、日本企業(yè)を支援する中國(guó)ビジネスコンサルタントとして活躍中。
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