Record China 2019年4月8日(月) 11時(shí)30分
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中國各地政府が定める最低賃金が上昇しつづけている。北京市の場合、日本の全國平均の半額に接近していることが分かった。
中國政府?人力資源和社會(huì)保障部(人力資源と社會(huì)保障省)は2019年4月4日付で、全國31カ所の省クラス行政區(qū)畫(中央直轄市、民族自治區(qū)を含む)それぞれの最低賃金のまとめを発表した。時(shí)給で最も高いの北京市の24元(約399円)で、日本の全國平均である874円の45.7%に相當(dāng)する。
日本の場合、最低賃金は時(shí)給で定められており、月額賃金が最低賃金の基準(zhǔn)を満たすかどうかなどについては、時(shí)給に換算して対照することになっている。中國では、時(shí)給建ての最低賃金と月給建ての場合それぞれが定められている。
人力資源和社會(huì)保障部が発表したのは3月末までのまとめで、月額の場合の最高は上海市で2420元(約4萬250円)だった。それ以外に、北京市の2150元(約3萬5760元)、広東省の2100元、天津市の2050元、江蘇省の2020元、浙江省の2020元が2000元の大臺(tái)を超えた。
逆に、最低賃金が低かったのは青海省の1500元(2萬4950円)、安徽省の1550元、湖南省の1580元で、それ以外はいずれも1600元を超えた。
なお、中國では同じ省內(nèi)でも省都など大都市での最低賃金と、それ以外の地方での格差を設(shè)けている場合がある。前記はいずれも、省都などを?qū)澫螭摔筏孔畹唾U金。広東省の場合には特別に、深セン市の最低賃金が2200元と、省都?広州市の2100元よりも高い。
時(shí)給建ての最低賃金が最も高いのは北京市の24元で、2位以下は上海市の21元(約349円)、天津市の20.8元、広東省の20.3元の順。いずれも省都など大都市の場合で、広東省の場合には深セン市も20.3元と定められた。
一方、厚生労働省(日本)の平成30年度(2018年度)版として、各都道府県の最低賃金のまとめを発表している。いずれも2018年10月內(nèi)に発効した基準(zhǔn)で、最高は東京都の985円で、最低は鹿児島県の761円。厚生労働省によると、全國加重平均額は874円で、北京市の時(shí)給建て最低賃金は日本の全國加重平均額の46.8%に相當(dāng)する。(翻訳?編集/如月隼人)
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